相談の広場
現在代表取締役65歳の年金受給者です。
もうすぐその妻(54歳)が入社します。
これからは、非常勤の代表取締役として給与を5万~8万位に下げ、妻は20万の給与とする予定です。
この場合、非常勤の代表取締役は、厚生年金と健康保険を支払うのでしょうか?
支払わなくてよい時は、非常勤の代表取締役の健康保険はどうするのがいいのでしょうか?
よくわからないので教えて下さい。
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> これからは、非常勤の代表取締役として給与を5万~8万位に下げ、妻は20万の給与とする予定です。
> この場合、非常勤の代表取締役は、厚生年金と健康保険を支払うのでしょうか?
社員であれば、所定勤務時間が他の社員の3/4未満になったことを理由に資格喪失とすることが実態として可能ですが、役員の場合は、社員とは資格要件が多少異なります。
業務執行権の有無、勤務の実態、報酬の有無などを基にして総合的に判断されますが、一般的な基準としては、業務執行権が重くなるほど、勤務時間の要素や報酬額の多寡があまり考慮されなくなる傾向があります。
非常勤とはいえ引き続き代表取締役に留まりそこそこの報酬が支払われるとなると、資格は引き続き継続すると判断されるように思われます。
> 支払わなくてよい時は、非常勤の代表取締役の健康保険はどうするのがいいのでしょうか?
現健康保険から抜けるとするならば、その後は①現健康保険の任意継続、②単独で国民健保、そして③妻の被扶養者という選択肢が考えられます。
①と②は単に申し出れば認められますから特段の考慮は不要でしょう。問題は③です。
現在65歳で年金を受給しているとなると、その年金額と引き下げられた年間報酬の合計が180万円未満かつ妻の年収の1/2以下という条件を満たさなければ、妻の被扶養者にはなれません。
②の被扶養者になれないのであれば①または②の範囲で選択せざるを得ないと考えられます。
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