相談の広場
会社の定款の内容に変更があるので、作り直すようにと指示がありました。
その場合、変更箇所を書き直し或いは追加すると思うのですが、
変更箇所がわかるように特別な記載をしなくてもいいもでしょうか?
Wardで原定款を見本に単純に同じように作り直すだけでいいものでしょうか?
「定款」て結構大事なものだと思うのですが、
そんなに簡単な作り直しでいいのか・・・不安なのですが!
どなたか、よろしくご指導下さい。
スポンサーリンク
定款は、いわばその会社の「憲法」ともいうべきもので、変更には株主総会の決議が必要(会社法第466条)です。
また、この定款変更の議案は特別決議(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の3分の2以上の賛成が必要)で決議しなくてはいけません(会社法第309条第2項第11号)
そして、変更した定款は登記が必要です。
ほんとうに大まかに流れを記載すると、
1.(定款変更のため)株主総会を招集する旨、取締役会で決議します。(日時・場所・基準日などを決めます)
2.株主総会の招集通知を作成し(ここで、(^^;さんが気になさっていた、定款変更の目的、具体的な変更箇所を新旧対照表などにして記載します)
3.株主に対して株主総会の招集通知を発送します。(総会の○日までには発送しなくてはいけないなど(会社法第299条~)法律で定められていますので、しっかり確認してください)
4.株主総会で特別決議をします。
5.株主総会議事録を作成します。
6.登記します。(本店所在地では株主総会の日から2週間以内・支店所在地では3週間以内に登記しないと登記懈怠(けたい)となり罰則があります)
とても大雑把で乱暴ですが、簡単に言うと上記のとおりです。(間違っていたら、すみません)
定款の変更の内容については、法律の範囲内で会社ごとにきめられますが、登記事項ですので、招集通知の記載内容や株主総会議事録については司法書士の意見を事前に伺うのが良いかと思われます。
まずは株主総会についての本などでしっかり確認されてから作業に当たられることをお勧めします。
大変そうですね。
小さな会社さんということでしたら、日本法令で販売しています、定款変更様式集で十分間に合うと思います。
◎この様式集は、会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」といいます)の制定に伴い、コンピュータ取扱庁に申請する場合の株式会社の
①商号変更
②目的変更
③公告方法の変更
④株式の譲渡制限の変更
⑤解散の事由の定めの廃止
の手続を、一般的な事例にしたがって定型化したものです。
◎この様式集には、登記完了までの手続に必要となる実物様式を必要部数セットしてあります。
また様式の具体的な記載例と、通常考えられる手続の進め方について、詳細で分かり易く説明した解説書もセットしてあります。
したがって、初めて手続をなさる方でも、この様式集によっていっさいの手続を、適法に完了できるように工夫されています。
●セット内容
○変更登記申請書(本店用)・・・6
○変更登記申請書(支店用)・・・6
○臨時株主総会議事録(共通)・・・6
○臨時株主総会議事録(譲渡制限規定の変更用)・・・4
○定時株主総会議事録・・・6
○取締役会議事録(代表取締役の選定)・・・6
○取締役会議事録(解散の事由の廃止)・・・6
○代表取締役選任決議書・・・6
○委任状・・・10
○登記事項証明書交付申請書・・・4
○登録免許税納付用台紙・・・10
○別紙(OCR用申請用紙)・・・6
○印鑑(改印)届書・・・4
○印鑑証明書交付申請書・・・4
渋谷法令センターつばめやウェブ支店
http://www.horei.biz/?pid=1723020
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]