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税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年末調整 訂正です。

著者 ひと0205 さん

最終更新日:2012年03月12日 00:09

平成19~23年の年末調整5回分、引継ぎ不備で
通勤費が年末調整での支給額に含まれてしまっている事が
わかりました。
訂正(ほとんどが還付)できるでしょうか…
みなさんに誤って多く納税させていた事になり
パニックています。

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Re: 年末調整 訂正です。

著者tonさん

2012年03月12日 00:47

> 平成19~23年の年末調整5回分、引継ぎ不備で
> 通勤費が年末調整での支給額に含まれてしまっている事が
> わかりました。
> 訂正(ほとんどが還付)できるでしょうか…
> みなさんに誤って多く納税させていた事になり
> パニックています。


こんばんわ。
通常の再年調の処理で対応可能でしょう。確定申告は5年間は可能ですからその判断で過去5年分の再年調は可能と考えます。再年調ですと住民税も影響がでますのでそちらの説明もされたほうがいいでしょう。還付については直近の納付時の相殺で摘要欄に説明書き記載で大丈夫でしょう。
とりあえず。

Re: 年末調整 訂正です。

著者ひと0205さん

2012年03月12日 09:17

ありがとうございます
5年分できるとの事ホッとしました。
今からさかのぼって計算し直しです。
早速の返信心強かったです。

又初歩的な質問するかも知れませんが
宜しくお願い致します。

Re: 年末調整 訂正です。

著者HASSYさん

2012年03月14日 13:43

こんにちは

この件ですが、管轄の税務署には確認されましたか?
その点をしっかりと確認されたほうがよろしいかと思います。

別の方のスレを信用するなと申し上げているのではなく、
頂いたご意見を元に、最終的には所轄の官庁の指示に
従わなくてはならないはずです。

たとえば、その方が以前に経験があるのであれば、
いいのですが、そうではない場合、やはり、最終的な
確認は、ご本人がされたほうがよろしいような気がします。

申し訳ありません。投稿されている方を否定している訳
ではありませんので、あしからず、ご理解ください。



> ありがとうございます
> 5年分できるとの事ホッとしました。
> 今からさかのぼって計算し直しです。
> 早速の返信心強かったです。
>
> 又初歩的な質問するかも知れませんが
> 宜しくお願い致します。

Re: 年末調整 訂正です。

著者HASSYさん

2012年03月14日 14:07

こんにちは

すみません、何度も・・・・
ton様の回答がすごく気になってしまい、色々と調べました

私が調べた限りでは、再年調は、翌年の1月に前年分を実施
することしかできないのではないかと思います。

この件、すべての従業員に該当するとなると、非常に大事に
なってしまうのではないかと思います。

したがって、管轄の税務署に資料を持ち込んで、相談された
方がよろしいかと存じます。
退職者の方もいらっしゃると思いますので、その点も、よく
会社のほうで相談されてから対処されたほうがよろしいかと
思います。

私も、ネットで調べたため、確実性に欠ける面があります。
場合によっては、ton様のスレの方がただしいかもしれませ
ん。その点は、ご自身で、税務署に確認してみてください。

不安だったら、匿名で、年末調整のやり直しをできるのか
どうか、税務署に聞いてみることからはじめたら、いかがで
しょう?

ton様へ、すみません。
以前に、調べたことがあって、気になってしまい、横スレし
てしまいました。
悪意はございませんので、ご理解ください。

よろしくお願い致します。



> ありがとうございます
> 5年分できるとの事ホッとしました。
> 今からさかのぼって計算し直しです。
> 早速の返信心強かったです。
>
> 又初歩的な質問するかも知れませんが
> 宜しくお願い致します。

Re: 年末調整 訂正です。

著者tonさん

2012年03月15日 01:17

> こんにちは
>
> すみません、何度も・・・・
> ton様の回答がすごく気になってしまい、色々と調べました
>
> 私が調べた限りでは、再年調は、翌年の1月に前年分を実施
> することしかできないのではないかと思います。
>
> この件、すべての従業員に該当するとなると、非常に大事に
> なってしまうのではないかと思います。
>
> したがって、管轄の税務署に資料を持ち込んで、相談された
> 方がよろしいかと存じます。
> 退職者の方もいらっしゃると思いますので、その点も、よく
> 会社のほうで相談されてから対処されたほうがよろしいかと
> 思います。
>
> 私も、ネットで調べたため、確実性に欠ける面があります。
> 場合によっては、ton様のスレの方がただしいかもしれませ
> ん。その点は、ご自身で、税務署に確認してみてください。
>
> 不安だったら、匿名で、年末調整のやり直しをできるのか
> どうか、税務署に聞いてみることからはじめたら、いかがで
> しょう?
>
> ton様へ、すみません。
> 以前に、調べたことがあって、気になってしまい、横スレし
> てしまいました。
> 悪意はございませんので、ご理解ください。
>
> よろしくお願い致します。
>

こんばんわ。
注意喚起は必要ですね。配慮不足でした。
経験則との事ですが過去3年分程度は再年調したことがあります。税務署の問い合わせはせずこちらから一方的に再年調をし処理しましたが問い合わせ等は有りませんでした。また源泉徴収票の記載内容に変更が有った場合は確定申告ではなく再年調で対応するようにとも言われた事が有ります。保険追加等は確定申告をお願いしますが還付申告が5年可能なことから過去5年は再年調可能と考えます。再年調の翌年1月の期限ですが控除対象の変更は1月ですが今回のように支給給与額自体が変更になる場合の期限は手引きには記載されておりません。その点を考えても再年調対応5年分は可能と判断させていただきました。再年調期限につきましてはぜひご確認いただければと考えます。

(1) 年末調整後に給与の追加払があった場合
  年末調整が終わった後、本年中に本年分の給与を追加して支払うこととなった場合には、この追加支給額を先の年末調整の対象となった給与の総額に加えて年末調整のやり直しをすることになります。しかし、翌年になってから給与の改訂が行われ、本年にまでさかのぼって支給されることになった場合の新旧給与の差額は、その給与の改訂が行われた年分の所得となりますから、本年分の年末調整をやり直す必要はありません。

(2) 年末調整後に扶養親族等の数が異動した場合
  年末調整が終わった後、本年中に結婚して控除対象配偶者を有することとなったり、子が結婚して控除対象扶養親族の数が減少した人などがいる場合には、これらの異動事項の申告を受け、その異動後の控除対象配偶者や控除対象扶養親族の数などを基にして年末調整のやり直しをすることができます。この年末調整のやり直しができるのは、「給与所得源泉徴収票」を受給者に交付することとなる翌年1月末日までです。

(3) 年末調整後に配偶者特別控除の適用を受けた配偶者の所得の見積額に差額が生じた場合
  年末調整が終わった後、配偶者特別控除の適用を受けた配偶者の合計所得金額の見積額と確定した合計所得金額に差額が生じたことにより、配偶者特別控除額が変動する場合には、異動後の状況により、年末調整のやり直しをすることができます。この年末調整のやり直しができるのは、「給与所得源泉徴収票」を受給者に交付することとなる翌年1月末日までです。

(4) 年末調整後に保険料を支払ったような場合
イ 年末調整が終わった後、本年中に生命保険料や地震保険料などを支払った人がいる場合には、保険料控除申告書によって申告を受け、その異動後の状況により保険料控除額を再計算し、これを基にして年末調整のやり直しをすることができます。この年末調整のやり直しができるのは、「給与所得源泉徴収票」を受給者に交付することとなる翌年1月末日までです。

ロ また、社会保険料のうち国民年金の保険料若しくは国民年金基金の掛金、小規模企業共済等掛金、一般の生命保険料(1口9,000円を超えるもの)、個人年金保険料、地震保険料及び旧長期損害保険料について、翌年1月末日までにその証明書類を提出することを条件として年末調整を行った場合で、その証明書類がその期日までに提出されないときは、それらの保険料を除いたところで生命保険料控除の額や地震保険料控除の額などを計算して年末調整のやり直しをし、不足額を徴収することになります。

(5) 年末調整後に住宅借入金等特別控除申告書の提出があった場合
  年末調整が終わった後、給与所得者から住宅借入金等特別控除申告書の提出があった場合には、その申告を基にして年末調整のやり直しをすることができます。この年末調整のやり直しができるのは、「給与所得源泉徴収票」を交付することとなる翌年1月末日までです。

(1)は支給給与自体の変更、(2)~(5)は所得控除の変更についてですが(2)~(5)は翌年1月末とありますが(1)の給与の変更に再年調期限の記載は有りません。あと余談ですが住宅控除の控除計算間違いによる訂正は「会社で再年調」税務署から言われた事が有ります。
とりあえず。

Re: 年末調整 訂正です。

著者HASSYさん

2012年03月15日 08:55

おはようございます

この件は、経験則というよりも、色々と調べた結果です。
従いまして、ton様のご経験のほうが、正しいと思います。
色々とご指摘ありがとうございました。
非常に勉強になりました。



> > こんにちは
> >
> > すみません、何度も・・・・
> > ton様の回答がすごく気になってしまい、色々と調べました
> >
> > 私が調べた限りでは、再年調は、翌年の1月に前年分を実施
> > することしかできないのではないかと思います。
> >
> > この件、すべての従業員に該当するとなると、非常に大事に
> > なってしまうのではないかと思います。
> >
> > したがって、管轄の税務署に資料を持ち込んで、相談された
> > 方がよろしいかと存じます。
> > 退職者の方もいらっしゃると思いますので、その点も、よく
> > 会社のほうで相談されてから対処されたほうがよろしいかと
> > 思います。
> >
> > 私も、ネットで調べたため、確実性に欠ける面があります。
> > 場合によっては、ton様のスレの方がただしいかもしれませ
> > ん。その点は、ご自身で、税務署に確認してみてください。
> >
> > 不安だったら、匿名で、年末調整のやり直しをできるのか
> > どうか、税務署に聞いてみることからはじめたら、いかがで
> > しょう?
> >
> > ton様へ、すみません。
> > 以前に、調べたことがあって、気になってしまい、横スレし
> > てしまいました。
> > 悪意はございませんので、ご理解ください。
> >
> > よろしくお願い致します。
> >
>
> こんばんわ。
> 注意喚起は必要ですね。配慮不足でした。
> 経験則との事ですが過去3年分程度は再年調したことがあります。税務署の問い合わせはせずこちらから一方的に再年調をし処理しましたが問い合わせ等は有りませんでした。また源泉徴収票の記載内容に変更が有った場合は確定申告ではなく再年調で対応するようにとも言われた事が有ります。保険追加等は確定申告をお願いしますが還付申告が5年可能なことから過去5年は再年調可能と考えます。再年調の翌年1月の期限ですが控除対象の変更は1月ですが今回のように支給給与額自体が変更になる場合の期限は手引きには記載されておりません。その点を考えても再年調対応5年分は可能と判断させていただきました。再年調期限につきましてはぜひご確認いただければと考えます。
>
> (1) 年末調整後に給与の追加払があった場合
>   年末調整が終わった後、本年中に本年分の給与を追加して支払うこととなった場合には、この追加支給額を先の年末調整の対象となった給与の総額に加えて年末調整のやり直しをすることになります。しかし、翌年になってから給与の改訂が行われ、本年にまでさかのぼって支給されることになった場合の新旧給与の差額は、その給与の改訂が行われた年分の所得となりますから、本年分の年末調整をやり直す必要はありません。
>
> (2) 年末調整後に扶養親族等の数が異動した場合
>   年末調整が終わった後、本年中に結婚して控除対象配偶者を有することとなったり、子が結婚して控除対象扶養親族の数が減少した人などがいる場合には、これらの異動事項の申告を受け、その異動後の控除対象配偶者や控除対象扶養親族の数などを基にして年末調整のやり直しをすることができます。この年末調整のやり直しができるのは、「給与所得源泉徴収票」を受給者に交付することとなる翌年1月末日までです。
>
> (3) 年末調整後に配偶者特別控除の適用を受けた配偶者の所得の見積額に差額が生じた場合
>   年末調整が終わった後、配偶者特別控除の適用を受けた配偶者の合計所得金額の見積額と確定した合計所得金額に差額が生じたことにより、配偶者特別控除額が変動する場合には、異動後の状況により、年末調整のやり直しをすることができます。この年末調整のやり直しができるのは、「給与所得源泉徴収票」を受給者に交付することとなる翌年1月末日までです。
>
> (4) 年末調整後に保険料を支払ったような場合
> イ 年末調整が終わった後、本年中に生命保険料や地震保険料などを支払った人がいる場合には、保険料控除申告書によって申告を受け、その異動後の状況により保険料控除額を再計算し、これを基にして年末調整のやり直しをすることができます。この年末調整のやり直しができるのは、「給与所得源泉徴収票」を受給者に交付することとなる翌年1月末日までです。
>
> ロ また、社会保険料のうち国民年金の保険料若しくは国民年金基金の掛金、小規模企業共済等掛金、一般の生命保険料(1口9,000円を超えるもの)、個人年金保険料、地震保険料及び旧長期損害保険料について、翌年1月末日までにその証明書類を提出することを条件として年末調整を行った場合で、その証明書類がその期日までに提出されないときは、それらの保険料を除いたところで生命保険料控除の額や地震保険料控除の額などを計算して年末調整のやり直しをし、不足額を徴収することになります。
>
> (5) 年末調整後に住宅借入金等特別控除申告書の提出があった場合
>   年末調整が終わった後、給与所得者から住宅借入金等特別控除申告書の提出があった場合には、その申告を基にして年末調整のやり直しをすることができます。この年末調整のやり直しができるのは、「給与所得源泉徴収票」を交付することとなる翌年1月末日までです。
>
> (1)は支給給与自体の変更、(2)~(5)は所得控除の変更についてですが(2)~(5)は翌年1月末とありますが(1)の給与の変更に再年調期限の記載は有りません。あと余談ですが住宅控除の控除計算間違いによる訂正は「会社で再年調」税務署から言われた事が有ります。
> とりあえず。

Re: 年末調整 訂正です。

著者ひと0205さん

2012年03月20日 18:05

みなさんありがとうございます。
アドバイス頂いたお陰で落ち着けました。
とは言え大変な再年調ですので
所轄の税務署へ問い合わせました。
納税から5年は再年調出来るとの事でしたが
多々書類の提出が必要といわれました。
給料明細表・源泉徴収簿・交通費算出…

会社の交通費算出法がちょっと引っかかりそうです
それにより一部の方は全額認められないかも知れません。
その辺り会社とキチンと話をつめて行きます。

色々ありがとうございました。

Re: 年末調整 訂正です。

著者HASSYさん

2012年03月21日 09:12

おはようございます。
この件、遡りが5年ということですから、非常に多くの資料
が必要になると思います。
顧問税理士の方がいらっしゃれば、その方と相談しながら
進めていく必要があるかと思います。

しっかりしないと、あらぬ疑いを掛けられてしまいますから
・・・・
しっかりと、細かいところまで、気を配ったほうがよろしい
かと思います。



> みなさんありがとうございます。
> アドバイス頂いたお陰で落ち着けました。
> とは言え大変な再年調ですので
> 所轄の税務署へ問い合わせました。
> 納税から5年は再年調出来るとの事でしたが
> 多々書類の提出が必要といわれました。
> 給料明細表・源泉徴収簿・交通費算出…
>
> 会社の交通費算出法がちょっと引っかかりそうです
> それにより一部の方は全額認められないかも知れません。
> その辺り会社とキチンと話をつめて行きます。
>
> 色々ありがとうございました。

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