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税務管理

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加入報奨金受け取り時の税務処理について

著者 セレブハマコ さん

最終更新日:2012年03月14日 16:20

こんにちは。
総務・経理担当になって日が浅いもので解らないことだらけです。どなたか教えて下さい。
弊社は5年前に市が運営する勤労者福祉共済(毎月従業員ひとりあたり500円の共済金を支払い、保養所を格安で利用したり、結婚時や出産時にお祝を頂けるなど、中小企業向けの福利厚生アウトソーシング団体)に加入し、加入時より在籍していた社員については丸5年を迎えるので、加入褒賞金としてひとり5000円が支給されるとの案内がきました。
ところがこちらは給与所得として源泉徴収の対象になるとのこと。どのように処理したらよろしいでしょうか?
報奨金は共済掛金の振替口座(会社名義)に振り込まれ、会社から受給対象社員へは手渡しで支給予定です。
上司曰く、毎月の給与に上乗せして年調時にまとめて処理はやってはいけないこと、と言います。また、弊社は給与処理ソフトを使用している為、下手に給与に上乗せもできません。
考えうることは各自で確定申告をして頂く、ことですが、こんな小額でもきっちり申告が必要なのでしょうか?

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Re: 加入報奨金受け取り時の税務処理について

著者tonさん

2012年03月15日 01:42

> こんにちは。
> 総務・経理担当になって日が浅いもので解らないことだらけです。どなたか教えて下さい。
> 弊社は5年前に市が運営する勤労者福祉共済(毎月従業員ひとりあたり500円の共済金を支払い、保養所を格安で利用したり、結婚時や出産時にお祝を頂けるなど、中小企業向けの福利厚生アウトソーシング団体)に加入し、加入時より在籍していた社員については丸5年を迎えるので、加入褒賞金としてひとり5000円が支給されるとの案内がきました。
> ところがこちらは給与所得として源泉徴収の対象になるとのこと。どのように処理したらよろしいでしょうか?
> 報奨金は共済掛金の振替口座(会社名義)に振り込まれ、会社から受給対象社員へは手渡しで支給予定です。
> 上司曰く、毎月の給与に上乗せして年調時にまとめて処理はやってはいけないこと、と言います。また、弊社は給与処理ソフトを使用している為、下手に給与に上乗せもできません。
> 考えうることは各自で確定申告をして頂く、ことですが、こんな小額でもきっちり申告が必要なのでしょうか?


こんばんわ。
給与の支給内容に各種手当が有ると思いますがその手当に「特別手当」等追加することも無理でしょうか。例として基本給、残業、住宅、精勤が有ったとしてさらに特別手当を追加し報奨金を記載し所得税を計算する。控除額が通常健保、介護、厚生、雇用、所得税住民税親睦会が有ったとして現金支給控除を追加し特別手当報奨金を控除する。支給基が「給与所得」と通達されている以上年調加算は必要です。上乗せといっても単独項目で明示することで明確に出来ます。小額と言いますが給与所得のボーダーラインの収入者には影響が出ます。共済も支払ったとして何らかの処理もすることになります。個人的には給与加算しない、年調加算しないとする上司の考えが理解できませんが・・。
とりあえず。

Re: 加入報奨金受け取り時の税務処理について

著者セレブハマコさん

2012年03月15日 09:11

tonさん、早速解りやすい回答を頂きありがとうございます<m(__)m>
弊社は残業・通勤・住宅などの手当は一切無しの年俸制なのですが、給与ソフト給与明細画面を改めて確認したところ、「その他手当」という項目がありました。
受給該当者明細のその項目に5000円を入力することで今回は対応できますでしょうか?
度々スミマセン。

Re: 加入報奨金受け取り時の税務処理について

著者tonさん

2012年03月15日 23:05

> tonさん、早速解りやすい回答を頂きありがとうございます<m(__)m>
> 弊社は残業・通勤・住宅などの手当は一切無しの年俸制なのですが、給与ソフト給与明細画面を改めて確認したところ、「その他手当」という項目がありました。
> 受給該当者明細のその項目に5000円を入力することで今回は対応できますでしょうか?
> 度々スミマセン。


こんばんわ。
対応できます。注意する点は支給だけではなく控除も必要ということです。現金ですでに支払っている訳ですから手取りを増やすことはできません。なので所得税のみを課税するために「その他手当」に5,000を入力し所得税を計算しますが支払済みの同額5,000を控除額に記載し手取を減らす処理が必要になります。控除項目の確認と上司への結果、対応報告も忘れずにされたほうがいいでしょう。
とりあえず。

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