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特例財団法人における役員及び評議員の改選について

著者 SOU-MU さん

最終更新日:2012年03月15日 18:52

当財団では、役員及び評議員は2年の任期で就任して頂いております。3月末の理事会・評議員会において、改選を行いますが、任期期間について、
①2012/4/1~2014/3/31
②3月末の理事会・評議員会開催日~2014/3/31
のどちらが正しいのでしょうか?
今まで、①の方法で処理してきました。
よろしくお願いします。

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Re: 特例財団法人における役員及び評議員の改選について

A:一般社団法人及び一般財団法人の理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとされ(定款又は社員総会の決議によって,その任期を短縮することができます。)

監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとされています(定款によって、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとする
ことを限度として短縮することができます。)

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 特例財団法人における役員及び評議員の改選について

A:移行の登記のときに在任していた理事、監事の任期は、
特例民法法人としての最後の事業年度終了後(移行の登記後)、一定の時期に社員総会(評議員会)を開催して、決算の承認を行う場合には、当該社員総会(評議員会)を定時社員総会(定時評議員会)とみなして任期を計算することになります。

定款の変更案に、移行の登記をしたときの役員任期の特則を設ける。

移行の登記の際に役員が退任するには、いずれかを定款に明記。
1.特例民法法人の現行の定款を変更し、移行の登記の時に役員が退任(任期が満了)する旨を定める方法

2.定款の変更案において、移行の登記の時に、それまで役員であった者が退任(任期が満了)する旨を定める方法

3.移行の登記停止条件とした辞任届を作成し、移行の登記停止条件として役員が退任する方法。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 特例財団法人における役員及び評議員の改選について

著者SOU-MUさん

2012年03月17日 15:26

お忙しい中、ご対応頂きありがとうございます。
今回、3月30日に理事会・評議員会の開催を予定しております。ということは、改選後の任期は、

○2012/3/30~2014年3月の理事会・評議員会

という理解でよろしいでしょうか?

Re: 特例財団法人における役員及び評議員の改選について

A:貴法人定款通りです。
株式会社では3月31日で任期満了による退任。4月1日就任という定款もあります。
特例財団法人では、一般的には任期は3月31日ですが定時総会終結の時まで、決算承認がありますので現役員が承認後、次期役員の選任ということになります。
法人定款該当条文を先に記載して下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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