相談の広場
弊社は土日週休2日で、就業規則で土曜が法定外、日曜が法定休日と定められています。
休日の勤務と代わりの休みについて、土日問わず「休出」「代休」を使っていますが、割増手当ては一切支給されていないので、違法な気がして不安です。
①「振出」「振休」の規定も就業規則にありますので、こちらに変更した方がいいような気がするのですが、
問題は振替休日の場合は事前に休日の設定が必要とのこと。
現場に確認したところ代休もうまく取れていないらしく、事前に代わりの休日を設定して取得するのは非常に困難に思えます。
この事前設定休日の取得は厳格に守らなければいけないのでしょうか?
そもそも事前設定していたかどうかはどうやって証明するのでしょうか?
何か書類が必要なのでしょうか?
②代休は半日単位での取得も可能としています。これは振替休日の場合も可能なのでしょうか?
法定内休日・法定外休日それぞれの振出について教えてください。
以上、どうぞ宜しくお願い致します。
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> 弊社は土日週休2日で、就業規則で土曜が法定外、日曜が法定休日と定められています。
> 休日の勤務と代わりの休みについて、土日問わず「休出」「代休」を使っていますが、割増手当ては一切支給されていないので、違法な気がして不安です。
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> ①「振出」「振休」の規定も就業規則にありますので、こちらに変更した方がいいような気がするのですが、
> 問題は振替休日の場合は事前に休日の設定が必要とのこと。
> 現場に確認したところ代休もうまく取れていないらしく、事前に代わりの休日を設定して取得するのは非常に困難に思えます。
> この事前設定休日の取得は厳格に守らなければいけないのでしょうか?
> そもそも事前設定していたかどうかはどうやって証明するのでしょうか?
> 何か書類が必要なのでしょうか?
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> ②代休は半日単位での取得も可能としています。これは振替休日の場合も可能なのでしょうか?
> 法定内休日・法定外休日それぞれの振出について教えてください。
>
> 以上、どうぞ宜しくお願い致します。
kiyosama 様
ご相談拝見しました。まず、「法定休日」というのは労働基準法で規定する「1週1日の休日」のことです。御社では完全週休2日制ですから土日のどちらが法定休日であろうと問題ありませんが、就業規則で厳密に規定されているのであればそれに越したことはありません。振替休日もしくは代休は日曜日だけについて考えればいいと思います。ご存知のように休日の振替は振り替える日を指定して休日に出勤させることであり、代休は、休日に出勤させ後日代わりに出勤日を休日にすることです。ですからこの時点で、休日の振替の場合は、休日が出勤日に変わったわけですから割増賃金は必要ありませんし、振替休日の事前通知は必要です。しかし、休日出勤をさせて後日代休を与える場合は、休日に出勤させるわけですので休日出勤割り増しの3割5分が必要ですが、事前の代休指定は必要ありません。かりに代休を与えなくてもその週に祭日とかで休みの日があれば、週40時間クリアーなので、問題ありません。
また、土曜日についてですが、変形労働時間制を採用する場合はどの変形労働時間制を採用するかにもよりますが、その場合は土曜日に出勤させても休日や祭日を含めトータルで計算し、1ヶ月あるいは数ヶ月、もしくは1年を平均して週40時間をクリアーしていれば問題ありませんが、御社の場合、完全週休2日制ですから、これにより週40時間をクリアーしているわけですから前述した「休日の振替」または「代休」を使うしかないでしょう。厳密には休日の振替は事前の通知が必要なのですが、特に書面で監督署に届出が義務ずけられているわけではないので、多少柔軟に対応したとしても、確実に後日振替休日が与えられ、計算上完全に週40時間労働が達成されていれば、監督署もそれほど厳しくは言わないと思います。わかってくれますよ。
大体このようなことになります。いかがでしょう。
> 弊社は土日週休2日で、就業規則で土曜が法定外、日曜が法定休日と定められています。
> 休日の勤務と代わりの休みについて、土日問わず「休出」「代休」を使っていますが、割増手当ては一切支給されていないので、違法な気がして不安です。
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> ①「振出」「振休」の規定も就業規則にありますので、こちらに変更した方がいいような気がするのですが、
> 問題は振替休日の場合は事前に休日の設定が必要とのこと。
> 現場に確認したところ代休もうまく取れていないらしく、事前に代わりの休日を設定して取得するのは非常に困難に思えます。
> この事前設定休日の取得は厳格に守らなければいけないのでしょうか?
> そもそも事前設定していたかどうかはどうやって証明するのでしょうか?
> 何か書類が必要なのでしょうか?
>
> ②代休は半日単位での取得も可能としています。これは振替休日の場合も可能なのでしょうか?
> 法定内休日・法定外休日それぞれの振出について教えてください。
>
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kiyosama 様
失礼しました。1つ忘れていました。「半日単位の振替休日」の件ですが、労基法で規定している「1時間単位あるいは半日単位の取得」というのは、「有給休暇の取得」のことです。それ以外は月60時間以上の残業をさせた場合の代休のところにありますが、これは中小企業に関しては当分の間猶予されていますので、御社が中小企業であれば、考えなくていいでしょう。したがって、振替を時間単位で行おうが、半日単位で行おうが、従業員の同意を得、トラブルにならないよう社内的に対処すれば、特に問題ありません。
以上です。
1)振替休日は、勤務日と休日をいれかえることを、使用者が「あらかじめ」指定する必要があります。運用が難しければ、代休処理し、振休の規定はそのまま残されておくとよろしいでしょう。
指定は、就業規則にもよりますが上司と課員のあいだであらかじめ指図すれば成立します。行き違いを防ぎ給与担当の確認も必要なら、書面にて処理するのがふさわしいでしょう。
2)半休扱いは、代休は可能ですが、振替休日は不可です。入れ替えた休日は、0時から始まる24時間労務免除しないことには、休日出勤となってしまいます。再振替も可能でしょうが、実労をもって、時間外労働が発生する余地(法定休日が確保されないなら、休日労働)があります。
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