相談の広場
労務担当者です。
1日の労働時間は7.5H
半休(午前休3H、午後休4.5H)がある会社です。
休日出勤で、例えば5時間働いた場合は、振替休日を1日(7.5H分)与えてよいのでしょうか?
それとも、半休(振替として)を与えるべきでしょうか?
就業規則には規定されてません。実際どのように運用するのがよろしいのでしょうか?
今考えているのは、
3H以上4.5H未満=午前休、
4.5H以上5H未満=午後休とし、
緩やかに見て5時間以上は1日振替休日を与える とする。
ですが、妥当でしょうか?
また、A日:6.5時間
B日:5.5時間 の休日出勤の場合に、
計12時間で1日+半日(午後休)を与えることは可能ですか?
ご教示のほど、宜しくお願い致します。
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> 労務担当者です。
>
> 1日の労働時間は7.5H
> 半休(午前休3H、午後休4.5H)がある会社です。
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> 休日出勤で、例えば5時間働いた場合は、振替休日を1日(7.5H分)与えてよいのでしょうか?
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> それとも、半休(振替として)を与えるべきでしょうか?
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> 就業規則には規定されてません。実際どのように運用するのがよろしいのでしょうか?
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> 今考えているのは、
> 3H以上4.5H未満=午前休、
> 4.5H以上5H未満=午後休とし、
> 緩やかに見て5時間以上は1日振替休日を与える とする。
> ですが、妥当でしょうか?
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> また、A日:6.5時間
> B日:5.5時間 の休日出勤の場合に、
> 計12時間で1日+半日(午後休)を与えることは可能ですか?
>
> ご教示のほど、宜しくお願い致します。
sindou 様
ご相談拝見しました。どうも少しばかり休日出勤と休日の振替を混同していないでしょうか。「休日出勤」というのは法定の休日に出勤させることであり、割増賃金3割5分が必要です。仮に代休を与えたとしても必要なものですし、そもそも休日出勤をさせるためには監督署に36条協定届を提出する必要があるのです。代休は週40時間労働の範囲にさえあれば与えても与えなくてもかまいません。この際、変形労働時間制をとっていればその期間内で週40時間をクリアーしていれば良いわけですが、その為には1ヶ月単位や1年単位の変形労働時間制協定届を監督署に届け出ておかなければなりません。また、振替休日というのは、休日の振替を行う際に、替わりになる休日を事前に指定する休日のことです。ですからこの場合、休日は出勤日に変わったわけですから割増賃金は必要ありませんが、遅くとも出勤させる日には、代わりの休日を指定通知しておかなければなりません。
また、その与え方ですが、基本的には、出勤した分を上回る休日を(時間単位を含む)与えることは法違反とはならないと思いますが、下回るものは法違反となります。
就業規則に何も記載されていないなら、「使用者が」振替休日を命じることも、代休(無給)にすることもできません。当人がこの日を休みたいということで、休んだ日の欠勤控除はできますが。
まず振替休日とは、「あらかじめ」使用者が、勤務日と休日を入れ替えることをいいます。元休日は通常の出勤日となり、元勤務日は休日となります。
休日出勤してから、どの日にしようかというのは、代休でしかありません。また、休日は0時からはじめる24時間継続した労務免除しないことには、休日を与えたことになりません。半休といっても、それは勤務日です。
ご質問にもどると、振替休日と書かれているのは、振替休日の要件を満たしていないのですべて代休です。使用者が命じて代休をとらせ、無給(欠勤控除)するには、就業規則に記載がないとできません。記載がないと休ませると使用者の責めによる休業となり、最低でも6割賃金(使用者の責め休業に関する記載もないと全額)支払い義務があります。当人が申し出て代休として休みたい分には、ノーワーク分の控除ができます。
就業規則に記載がないなら、整備されることです。
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