相談の広場
最終更新日:2013年03月11日 21:19
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> うつ病と診断されて五年ほど経ちます。
> 月に一度通院しております。
>
> 今年に入り病状が悪化した為、欠勤日数が増えました。
> 恥ずはしながら今まで傷病手当金のことをしりませんでした。
>
> 今月も既に5日間欠勤しており担当医と相談して傷病手当金を申請しようと考えております。
>
> いろんなサイトを見て調べたのですがイマイチわからないことがあり、投稿させていただきました。
>
> まず、2月ですが
>
> 16日→欠勤
> 17日→欠勤
> 18日→公休
> 19日→公休
> 20日→欠勤
> 21日→欠勤
> 22日→欠勤
>
> 23日→出勤
>
> 24日→欠勤
> 25日→公休
> 26日→公休
> 27日~29日→出勤
>
> という感じですが、遡って申請は可能なのでしょうか?
>
> 29日に一月分の給与を受け取っているのですが、これは問題無いんでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。
トスボ 様
ご相談拝見しました。健康保険に加入していれば給付の一つとして「傷病手当金」があります。これは、療養のため休業し賃金が支払われない場合に、休業4日目から(3日間は待機期間)支給されます。そして請求の時効は確か2年間だったと思いますので、さかのぼって申請することは可能です。また、待機期間の3日間は連続しないと待機が完成しませんので連続している必要があります。一度待機が完成すれば、それ以降は同一の傷病については飛び石の欠勤になっても欠勤した日について標準報酬日額の60%が支給されます。もちろん医師が証明する欄がありますので、医師がその期間について療養のため休業が必要であると認めなければなりません。その間の実診療日数は何日でもかまわず、医者に行かず欠勤し、自宅で療養したとしてもかまいません。また、賃金の一部が支給された場合で、支給日額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。多い場合は支給されません。
いかがでしょうか。
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> 一度待機が完成すれば、それ以降は同一の傷病については飛び石の欠勤になっても欠勤した日について標準報酬日額の60%が支給されます。
>
> 60%ではなく、3分の2です。
>
> 変更されておりますので、念のため。
オフィスはっとり 様
大変失礼いたしました。同業者のアドバイスありがとうございました。うっかりしてしまいました。長くやっているとずっと以前からの法改正あるいは政令の改正が積み重なってしまい、何がどう変わったかがごっちゃになってきてしまいます。ことにここ10年から20年前以来は、大幅に変わったところが多々あり、なおさらです。また、それと同時に年を取った分だけ頭が老化しているのですねきっと・・・。
トスボ様には、失礼をお詫びして、はっとり様の回答内容に訂正させていただきたいと思います。どうぞ宜しく。
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