相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

残業代

最終更新日:2012年03月21日 00:17

こんにちは。
今勤務している会社の残業代についての質問させていただきます。

就業時間は8:30~18:00
1年単位の変形労働制
1か月の内に5~6時間の残業(夜11時or12時まで)がある日が7日程、その他の日は毎日平均2~3時間の残業をしています。
1か月60時間以上の残業になりますが、残業代が2500~5000円しか支給されていません。
他に代わるような手当もありませんし、契約書にもそのような記載はありません。
上司は早く帰るよう指示してきますが、人手が足りず残業しなければとても終わらない仕事量です。

これは残業代の未払いにならないでしょうか?
まったく知識がない為1年単位の変形労働制というのもよく分からず困っています。
回答よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 残業代

著者jinjiさん

2012年03月22日 08:06

pipi777様

回答がないようなので、いくつか確認させてください。

> 就業時間は8:30~18:00

 ⇒この就業時間には就業規則上、休憩時間はどのように
  明記されておりますか?
 
> 1年単位の変形労働制

 ⇒休日はどのように定義されておりますか?
  まったく残業が無い月や、18時前に終業となるような
  日はありませんか?

> 1か月の内に5~6時間の残業(夜11時or12時まで)がある日が7日程、その他の日は毎日平均2~3時間の残業をしています。
> 1か月60時間以上の残業になりますが、残業代が2500~5000円しか支給されていません。
> 他に代わるような手当もありませんし、契約書にもそのような記載はありません。

 ⇒給与明細には、基本給時間外勤務手当などのほか
  ○○手当のような記載はありませんか?

 とりあえず上記内容がわかれば、回答もしやすいと思い
 ます。

Re: 残業代

回答ありがとうございます。

休憩時間は90分とあるのですが、実際は1時間も取れていない状況です。(業務が落ち着いているときでも1時間ほどしか取れません。)

勤務してまだ1年未満ですが、残業のない月はまったくないです。常に2~3時間の残業はあり、ひと月の内7日~9日は3~4時間(ここ4か月位は人手不足もあり5~6時間)は確実に残業があります。

休みは日曜、祝日他シフトによる週休2日です。
上記の7~9日の間は日曜、祝日以外の休みはありません。(他の週で調整)

手当は通勤手当残業手当の他に3種類ついています。
就業規則はまだ見たことが無い為、自分でもわからない部分もあり回答しづらいかと思いますがよろしくお願い致します。

Re: 残業代

著者grnsharoさん

2012年03月22日 23:13

> こんにちは。
> 今勤務している会社の残業代についての質問させていただきます。
>
> 就業時間は8:30~18:00
> 1年単位の変形労働制
> 1か月の内に5~6時間の残業(夜11時or12時まで)がある日が7日程、その他の日は毎日平均2~3時間の残業をしています。
> 1か月60時間以上の残業になりますが、残業代が2500~5000円しか支給されていません。
> 他に代わるような手当もありませんし、契約書にもそのような記載はありません。
> 上司は早く帰るよう指示してきますが、人手が足りず残業しなければとても終わらない仕事量です。
>
> これは残業代の未払いにならないでしょうか?
> まったく知識がない為1年単位の変形労働制というのもよく分からず困っています。
> 回答よろしくお願いいたします。

pipi 777 様
あまりにも過酷な労働のようで、ちょっと気にかかり横から失礼します。
1年単位の変形制を採用しているようですが、数々の制限があり、その制限をクリアーした上で1年を平均し週40時間を達成する・・・というものです。
ご存知のように、労基法32条には1日の労働時間は8時間、週40時間を越えてはならない・・・旨の規定があり、
そして32条の2から5までには、その例外規定となる36条協定、及び変形労働時間制についての規定があります。
36条協定を監督署に届け出てはじめて時間外労働休日労働をさせることができるようになりますが、8時間を越える部分は割増賃金(2割5分以上)が必要です。そして、1年変形制は、週40時間の部分を緩和するために「1年を平均して週40時間を達成していれば割増賃金を支払わなくてもいいよ。」というものです。もし変形労働時間協定届を提出しないと週40時間を越えた部分も割増賃金が必要となってしまうのです。(休日労働は除く。)
そしてその1年単位の変形労働時間協定では36条協定の時間外労働限度の目安時間を大きく制限し、1日、一日を越える一定期間、そして1年につき何時間まで時間外労働をさせることができるかの限度基準が大きく変わってきます。たとえば、「1ヶ月45時間まで」のところ1年変形では「1ヶ月42時間まで」になりますし、「1年360時間まで」のところが、「1年320時間まで」になります。また、1年間の総労働日数の限度は280日です。などなどがあるのですが、pipi777さんの話では、はるかに超える残業のようです。現在特に忙しい期間(特定期間)であり、その特定期間(1年変形制に特定し目安時間を超えることができる期間)であり一時的なもの・・・なのであればそれは可能なのですが、察したところそうでもないようですね。また、大原則として、途中入社の者については、対象期間のうち労働した期間(途中入社時から変形制届の有効期間の末日まで)を平均し週40時間を越えてはいけないことになっています。ただし、残業や休日出勤割増賃金をもらった時間は差し引いて時間計算します。また、目安時間を超えるような場合(月45時間を超える場合)は「特別条項付」の36条協定を結び極力2割5分以上の割り増しを付けるよう努力義務としています。そして60時間を超えるような場合は、5割り増し以上となるのですが、当分の間中小企業は猶予されています。
以上の内容に照らしてみると、やはり法違反になっていると思うのですが、どうでしょうか。残業代があまりにも少ないのですが???

Re: 残業代

著者jinjiさん

2012年03月23日 07:56

何度も確認してスイマセン。

> 手当は通勤手当残業手当の他に3種類ついています。

⇒他に3種類という中に残業相当分とみなされるような
 手当は含まれていませんか?

Re: 残業代

回答ありがとうございます。

他3種類の手当は計1万4千円程です。
目が回るほどの忙しさ、労働時間の長さと辛さから、とてもこんなものではやっていけないと感じています。

上司はいつも自分ばかり先に帰ってしまう為現場の状況を全く分かっておらず、「仕事ができないから残業しないといけなくなる」くらいにしか思っていないようです。

残業手当については法が基準ではなく上司の評価?で金額を決めているようです。

自分も含め同僚も体調を崩す事が多くなり皆退職を考えています。でもその前に、このままでは納得も行かない為同僚と労働基準監督署に行こうと話をしているところです。

Re: 残業代

著者jinjiさん

2012年03月26日 08:00

監督署に行く前に就業規則や給与規程を再度確認しておいたほうがいいと思います。
そのようないい加減な管理の会社の割に「変形労働時間制」などをうたっているという事は、それなりに会社も逃げ道、抜け道を用意しているのではと思います。
そもそも時間外勤務(残業)は、上司の命令でやるものであり、自らの判断で行うべきものではありませんから、あくまでやらざるを得ない状況である事を証明しなけれなばりません。またその記録を明確に残しておかないと監督署も動けないというのが通例ですので。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP