相談の広場
最終更新日:2012年03月21日 00:17
こんにちは。
今勤務している会社の残業代についての質問させていただきます。
就業時間は8:30~18:00
1年単位の変形労働制
1か月の内に5~6時間の残業(夜11時or12時まで)がある日が7日程、その他の日は毎日平均2~3時間の残業をしています。
1か月60時間以上の残業になりますが、残業代が2500~5000円しか支給されていません。
他に代わるような手当もありませんし、契約書にもそのような記載はありません。
上司は早く帰るよう指示してきますが、人手が足りず残業しなければとても終わらない仕事量です。
これは残業代の未払いにならないでしょうか?
まったく知識がない為1年単位の変形労働制というのもよく分からず困っています。
回答よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
pipi777様
回答がないようなので、いくつか確認させてください。
> 就業時間は8:30~18:00
⇒この就業時間には就業規則上、休憩時間はどのように
明記されておりますか?
> 1年単位の変形労働制
⇒休日はどのように定義されておりますか?
まったく残業が無い月や、18時前に終業となるような
日はありませんか?
> 1か月の内に5~6時間の残業(夜11時or12時まで)がある日が7日程、その他の日は毎日平均2~3時間の残業をしています。
> 1か月60時間以上の残業になりますが、残業代が2500~5000円しか支給されていません。
> 他に代わるような手当もありませんし、契約書にもそのような記載はありません。
⇒給与明細には、基本給・時間外勤務手当などのほか
○○手当のような記載はありませんか?
とりあえず上記内容がわかれば、回答もしやすいと思い
ます。
回答ありがとうございます。
休憩時間は90分とあるのですが、実際は1時間も取れていない状況です。(業務が落ち着いているときでも1時間ほどしか取れません。)
勤務してまだ1年未満ですが、残業のない月はまったくないです。常に2~3時間の残業はあり、ひと月の内7日~9日は3~4時間(ここ4か月位は人手不足もあり5~6時間)は確実に残業があります。
休みは日曜、祝日他シフトによる週休2日です。
上記の7~9日の間は日曜、祝日以外の休みはありません。(他の週で調整)
手当は通勤手当、残業手当の他に3種類ついています。
就業規則はまだ見たことが無い為、自分でもわからない部分もあり回答しづらいかと思いますがよろしくお願い致します。
> こんにちは。
> 今勤務している会社の残業代についての質問させていただきます。
>
> 就業時間は8:30~18:00
> 1年単位の変形労働制
> 1か月の内に5~6時間の残業(夜11時or12時まで)がある日が7日程、その他の日は毎日平均2~3時間の残業をしています。
> 1か月60時間以上の残業になりますが、残業代が2500~5000円しか支給されていません。
> 他に代わるような手当もありませんし、契約書にもそのような記載はありません。
> 上司は早く帰るよう指示してきますが、人手が足りず残業しなければとても終わらない仕事量です。
>
> これは残業代の未払いにならないでしょうか?
> まったく知識がない為1年単位の変形労働制というのもよく分からず困っています。
> 回答よろしくお願いいたします。
pipi 777 様
あまりにも過酷な労働のようで、ちょっと気にかかり横から失礼します。
1年単位の変形制を採用しているようですが、数々の制限があり、その制限をクリアーした上で1年を平均し週40時間を達成する・・・というものです。
ご存知のように、労基法32条には1日の労働時間は8時間、週40時間を越えてはならない・・・旨の規定があり、
そして32条の2から5までには、その例外規定となる36条協定、及び変形労働時間制についての規定があります。
36条協定を監督署に届け出てはじめて時間外労働や休日労働をさせることができるようになりますが、8時間を越える部分は割増賃金(2割5分以上)が必要です。そして、1年変形制は、週40時間の部分を緩和するために「1年を平均して週40時間を達成していれば割増賃金を支払わなくてもいいよ。」というものです。もし変形労働時間協定届を提出しないと週40時間を越えた部分も割増賃金が必要となってしまうのです。(休日労働は除く。)
そしてその1年単位の変形労働時間協定では36条協定の時間外労働限度の目安時間を大きく制限し、1日、一日を越える一定期間、そして1年につき何時間まで時間外労働をさせることができるかの限度基準が大きく変わってきます。たとえば、「1ヶ月45時間まで」のところ1年変形では「1ヶ月42時間まで」になりますし、「1年360時間まで」のところが、「1年320時間まで」になります。また、1年間の総労働日数の限度は280日です。などなどがあるのですが、pipi777さんの話では、はるかに超える残業のようです。現在特に忙しい期間(特定期間)であり、その特定期間(1年変形制に特定し目安時間を超えることができる期間)であり一時的なもの・・・なのであればそれは可能なのですが、察したところそうでもないようですね。また、大原則として、途中入社の者については、対象期間のうち労働した期間(途中入社時から変形制届の有効期間の末日まで)を平均し週40時間を越えてはいけないことになっています。ただし、残業や休日出勤の割増賃金をもらった時間は差し引いて時間計算します。また、目安時間を超えるような場合(月45時間を超える場合)は「特別条項付」の36条協定を結び極力2割5分以上の割り増しを付けるよう努力義務としています。そして60時間を超えるような場合は、5割り増し以上となるのですが、当分の間中小企業は猶予されています。
以上の内容に照らしてみると、やはり法違反になっていると思うのですが、どうでしょうか。残業代があまりにも少ないのですが???
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]