相談の広場
いつもこちらを見て勉強させていただいております。
早速ですが、60歳を超えている従業員(非正社員)より、「自分は既に年金を受給しており、これ以上払い続けたくないので厚生年金保険を脱退したい(但し、健康保険には続けて入りたい)」との申し出がありました。
健康保険と厚生年金とはセットなので、どちらかのみ脱退というのは出来ないとは存じています。
現在は正社員並みの勤務をしており、今後はどうなるか分かりませんが、上記のような理由で脱退することは出来るのでしょうか?
また、脱退出来た場合、以後は国保に加入していただくということになるのでしょうか?
拙い文章で申し訳ございませんが、どうかご教示ください。
お願い致します。
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> 早速ですが、60歳を超えている従業員(非正社員)より、「自分は既に年金を受給しており、これ以上払い続けたくないので厚生年金保険を脱退したい(但し、健康保険には続けて入りたい)」との申し出がありました。
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> また、脱退出来た場合、以後は国保に加入していただくということになるのでしょうか?
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ぱんちょ 様
残念ながら任意に一人だけ脱退するということはできません。ただし、御社が5人未満の個人事業所で任意適用事業所である場合は、加入時は従業員の半数以上、脱退時は従業員の3/4以上の希望があれば全従業員が同時に加入、あるいは脱退ができます。この場合でも「全員が同時」というのが条件で、一人だけというのは認められません。
また、それ以外の事業所は全て強制適用事業所となっています。(法人の場合は一人でも、5人以上の個人事業所もすべて) 御社はおそらく強制適用だと思いますが、いかがですか?? そして、加入脱退については、70歳までは厚生年金と健康保険別々にということはできません。厚生年金は70歳までなので、それ以降継続して勤務する場合のみ、健康保険だけの加入となります。また、その健康保険も75歳からは後期高齢者医療に変わります。
60歳から年金の受給が始まると、年金の支給調整があるため、年金が減額されるので「厚生年金を抜けたい」と思う人が多いようです。ちなみに減額の対象となる場合は、基本的には年金月額(年金額を12ヶ月で割ったもの)と標準報酬月額の合計が28万円を超える場合です。また、生年月日によっては定額部分(基礎年金に相当する部分)が、規定の年齢に達するまでは支給されませんので、それが「厚生年金に加入しているから」と勘違いするかもしれません。
いずれにせよ、一人脱退はできません。
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こんにちは。
既に回答があるとおりです。
その方にポイントとして1点説明してあげてください。今後も払い続ける年金は、最終的にリタイアされた時に、再計算され、年金額に上乗せされるのです。
決して損ではありません。
また、その方の奥様が、仮に60歳未満だった場合、社員さんが健康保険に加入しなかった場合、国民年金の保険料を支払うことにもなります。
1.今後も払い続ける
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