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労務管理

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有給の時間について

著者 トロロ38 さん

最終更新日:2012年03月23日 06:32

現在1日8神間契約でパート社員と雇用契約を結んでいます
(有給をとった場合は8時間で勤務時間を集計)
今後には1日6時間に変更を検討しています
勤務時間を変更した場合有給を取得した場合は勤務時間は(勤務時間短くなる場合、逆に勤務時間が長くなる場合)はどの様になりますか?
よろしくお願いします

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Re: 有給の時間について

著者grnsharoさん

2012年03月23日 07:32

> 現在1日8神間契約でパート社員と雇用契約を結んでいます
> (有給をとった場合は8時間で勤務時間を集計)
> 今後には1日6時間に変更を検討しています
> 勤務時間を変更した場合有給を取得した場合は勤務時間は(勤務時間短くなる場合、逆に勤務時間が長くなる場合)はどの様になりますか?
> よろしくお願いします

トロロ38 様
こんにちは。
ご相談拝見しましたが、ちょっと意味がよくわからなくて、どうコメントすればいいかわからないのですが、勤務時間がどう変わったとしても、有給休暇では「通常の時間勤務」したものとみなして「通常の賃金」を支払えばいいと思うのですが??
また、現在パートだそうですが、通常の従業員(正規従業員)は1日何時間勤務なのですか?? パートタイマーとは、1日の所定労働時間の一部分(パート)のみ勤務する通常の正規従業員よりも勤務時間が短い従業員のことだと思うのですが??

Re: 有給の時間について

著者トロロ38さん

2012年03月23日 21:28

> > 現在1日8神間契約でパート社員と雇用契約を結んでいます
> > (有給をとった場合は8時間で勤務時間を集計)
> > 今後には1日6時間に変更を検討しています
> > 勤務時間を変更した場合有給を取得した場合は勤務時間は(勤務時間短くなる場合、逆に勤務時間が長くなる場合)はどの様になりますか?
> > よろしくお願いします
>
> トロロ38 様
> こんにちは。
> ご相談拝見しましたが、ちょっと意味がよくわからなくて、どうコメントすればいいかわからないのですが、勤務時間がどう変わったとしても、有給休暇では「通常の時間勤務」したものとみなして「通常の賃金」を支払えばいいと思うのですが??
> また、現在パートだそうですが、通常の従業員(正規従業員)は1日何時間勤務なのですか?? パートタイマーとは、1日の所定労働時間の一部分(パート)のみ勤務する通常の正規従業員よりも勤務時間が短い従業員のことだと思うのですが??

> > 現在1日8神間契約でパート社員と雇用契約を結んでいます
> > (有給をとった場合は8時間で勤務時間を集計)
> > 今後には1日6時間に変更を検討しています
> > 勤務時間を6時間変更した場合有給を取得した場合は勤  務時間は6時間なるか、8時間になるかです
> > よろしくお願いします
>

Re: 有給の時間について

著者grnsharoさん

2012年03月23日 22:08

> > > 現在1日8神間契約でパート社員と雇用契約を結んでいます
> > > (有給をとった場合は8時間で勤務時間を集計)
> > > 今後には1日6時間に変更を検討しています
> > > 勤務時間を変更した場合有給を取得した場合は勤務時間は(勤務時間短くなる場合、逆に勤務時間が長くなる場合)はどの様になりますか?
> > > よろしくお願いします
> >
> > トロロ38 様
> > こんにちは。
> > ご相談拝見しましたが、ちょっと意味がよくわからなくて、どうコメントすればいいかわからないのですが、勤務時間がどう変わったとしても、有給休暇では「通常の時間勤務」したものとみなして「通常の賃金」を支払えばいいと思うのですが??
> > また、現在パートだそうですが、通常の従業員(正規従業員)は1日何時間勤務なのですか?? パートタイマーとは、1日の所定労働時間の一部分(パート)のみ勤務する通常の正規従業員よりも勤務時間が短い従業員のことだと思うのですが??
>
> > > 現在1日8神間契約でパート社員と雇用契約を結んでいます
> > > (有給をとった場合は8時間で勤務時間を集計)
> > > 今後には1日6時間に変更を検討しています
> > > 勤務時間を6時間変更した場合有給を取得した場合は勤  務時間は6時間なるか、8時間になるかです
> > > よろしくお願いします
> >
トロロ38 様
大変失礼いたしました。
時間を変更した後は、このパートさんの1日の所定労働時間は6時間になるわけですから、6時間計算でいいと思いますよ。
また、賃金も6時間分に相当する額に変わると思いますので、それがこのパートさんの1日分の通常の賃金になります。なお、有給休暇の期間についての賃金に関して労基法では、「就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。」となっております。(ただし、労使協定により健康保険標準報酬日額とすることもできます。)

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