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扶養控除について

著者 ことは さん

最終更新日:2012年03月23日 15:03

扶養控除申告書について質問させてください

扶養控除申告書控除対象配偶者の欄に記入されていた従業員さんがいるのですが、
その方の配偶者様が亡くなられたので、扶養削除の手続きをしたところ、年金機構からは被扶養者に登録されていないと返事がきました。

本人にも確認をしたら、配偶者の健康保険証は国保だったとの事で、扶養にはいれていないと言われました。
その配偶者の方は同居特別障害者に該当するようなのですが、その場合だと扶養にいれていなくても、控除対象配偶者になるのでしょうか?

説明文がわかりにくくて申し訳ないですが、ご回答をよろしくお願いします

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Re: 扶養控除について

著者tonさん

2012年03月24日 01:45

> 扶養控除申告書について質問させてください
>
> 扶養控除申告書控除対象配偶者の欄に記入されていた従業員さんがいるのですが、
> その方の配偶者様が亡くなられたので、扶養削除の手続きをしたところ、年金機構からは被扶養者に登録されていないと返事がきました。
>
> 本人にも確認をしたら、配偶者の健康保険証は国保だったとの事で、扶養にはいれていないと言われました。
> その配偶者の方は同居特別障害者に該当するようなのですが、その場合だと扶養にいれていなくても、控除対象配偶者になるのでしょうか?
>
> 説明文がわかりにくくて申し訳ないですが、ご回答をよろしくお願いします


こんばんわ。
社会保険扶養と税扶養は条件が異なります。
社会保険扶養とならずとも税扶養に該当することも有ります。年間所得が38万以下⇒給与収入の場合は年収103万以下であれば税扶養とすることができます。障害の有無は判断上考慮しません。
一般的には税扶養社会保険扶養は一致することが多いですが判断基準が違う事は理解してください。また年の中途の死亡は年内は扶養として扱います。
とりあえず。

Re: 扶養控除について

著者ことはさん

2012年03月24日 09:23

> こんばんわ。
> 社会保険扶養と税扶養は条件が異なります。
> 社会保険扶養とならずとも税扶養に該当することも有ります。年間所得が38万以下⇒給与収入の場合は年収103万以下であれば税扶養とすることができます。障害の有無は判断上考慮しません。
> 一般的には税扶養社会保険扶養は一致することが多いですが判断基準が違う事は理解してください。また年の中途の死亡は年内は扶養として扱います。
> とりあえず。



とてもわかりやすく説明していただきありがとうございました。
社会保険上の扶養税法上の扶養 という言葉の意味が理解できました。

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