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労務管理

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半日欠勤と遅刻早退

著者 りんこ” さん

最終更新日:2012年03月26日 14:49

半日欠勤」というものは存在するのでしょうか?

現在の半日働かなかった場合の給与計算は、

「4時間遅刻 or 4時間早退」

となっています。


弊社の就業時間は、
 8:10~17:10 の8時間です。(内休憩1時間)

例えば午前中、出勤をしなかった場合の勤務時間は、
 13:00~17:10 の4時間(内休憩10分)となり、
 「4時間 遅刻」
の扱いになっています。


傷病などの理由で、4時間勤務の人がいます。(臨時的)
その人は、月に20日出勤で、毎日4時間勤務のため、
給与は早退控除により約半分になります。
半日欠勤という扱いにしても、
給与計算上は同じだと思います。

しかし、月の出勤日数が20日になってしまうため、
健康保険厚生年金算定基礎の計算時に計算されてしまいます。
そうすると、4時間勤務で給与が少ない月も
計算に入ってしまい、保険料は安くなりますが、
傷病手当金の金額等もすごく減ってしまいます。
他にも退職の際は、離職証明書にも出勤日数が20日となるため、受給できる金額も減ってしまいます。

もし「半日欠勤」という扱いが間違いではなければ
すぐにでも導入したいと考えています。
上司に相談したところ、
「そんな言葉は無いでしょう」
と言われてしまいました。

宜しくお願いします。

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