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労務管理

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有給付与日統一の方法について

著者 あかんたれのアン さん

最終更新日:2012年03月19日 17:30

いつもありがとうございます。

社員の有給付与日を4月1日で統一するよう指示がありました。

現在は入社日の半年後に10日付与、その後は労基法に基づき付与しています。

労基法39条を読みましたが、
具体的にどうすればよいのかわからず困っております。

昨年5月に付与した社員も
今年2月に付与したばかりの社員も、
来る4月1日に、次年分の付与日数を付与し、
本年度分と、4月1日付与分の2年分となるので、
前年度残は失効、ということになるのでしょうか。


4月1日まで日数もありません。
どなたか至急、教えていただけませんか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 有給付与日統一の方法について

著者mafuna2011さん

2012年03月20日 04:23

現状
 平成22年5月1日付与(平成24年4月末失効)
 平成23年5月1日付与(平成25年4月末失効)
 平成24年5月1日付与(平成26年4月末失効)
統一後
 平成22年5月1日付与(平成24年4月末失効)
 平成23年5月1日付与(平成25年4月末失効)
 平成24年4月1日付与(平成26年3月末失効)

現状
 平成23年2月1日付与(平成25年1月末失効)
 平成24年2月1日付与(平成26年1月末失効)
 平成24年4月1日付与(平成26年3月末失効)
統一後
 平成23年2月1日付与(平成25年1月末失効)
 平成24年2月1日付与(平成26年1月末失効)
 平成24年4月1日付与(平成26年3月末失効)

ということでしょうか。

> 昨年5月に付与した社員も
> 今年2月に付与したばかりの社員も、
> 来る4月1日に、次年分の付与日数を付与し、
> 本年度分と、4月1日付与分の2年分となるので、
> 前年度残は失効、ということになるのでしょうか。

年次有給休暇に関する請求権の時効は2年間です。労働基準法第115条(時効
ですので、いきなり前年度分の残りを失効することは出来ません。

法定最低付与日数を超えて年次有給休暇を付与する場合、法定外となるので使用者の自由裁量となります。


統一後の付与方法については、総務の森の過去の相談が参考になるのではないかと思います。

年次有給休暇の基準日の統一の仕方について
http://www.soumunomori.com/room/thread/trd-92226

年次有給休暇の規程サンブル下さい
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-151433

その他参考URL
年次有給休暇」(2012年3月19日 (月) 14:02の版)『ウィキペディア日本語版』。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87

Re: 有給付与日統一の方法について

著者あかんたれのアンさん

2012年03月20日 09:35

mafuna2011様

早々に返信いただきましてありがとうございます。

前年度残は付与日の2年後まで失効できないことは理解いたしました。

添付いただいたURLを閲覧致しました。
来る4月1日入社の新人の付与はわかりましたが、
既存社員に対する4月1日に付与する日数が
まだ理解出来ておりません。

例として
A氏 
平成23年7月1日入社 
平成24年1月1日=10日付与(平成26年12月31日失効)
平成24年4月1日=11日付与(平成26年3月31日失効)

B氏
平成20年8月1日入社
 ↓
平成24年2月1日=14日付与(平成26年1月31日失効)
平成24年4月1日=16日付与(平成26年3月31日失効)

C氏
平成20年11月21日入社
 ↓
平成23年5月21日=12日付与(平成25年5月20日失効)
平成24年4月1日=14日付与(平成26年3月31日失効)

ということでしょうか。

AB氏に比べ、C氏があまりに不利益です。
AB氏に貼付URLにあったような日割り計算
付与しても良いのでしょうか。

A氏日割計算:(11日×90)÷365=2.71日≒3日付与
B氏日割計算:(16日×59)÷365=2.58≒3日付与
C氏日割計算:(14日×315)÷365=12.08≒13日付与

違法ではありませんか。

よろしくお願いいたします。

Re: 有給付与日統一の方法について

著者mafuna2011さん

2012年03月20日 23:59

入社時期がバラバラで継続勤務年数ごとに法定最低付与日数を付与している現状から4月1日に統一するのですから、継続勤務年数到達以前に法定最低付与日数を4月1日に前倒し付与することは問題ありません。

平成24年4月1日で
Aさんは勤続1年6ヶ月を待たずに1年6ヶ月付与日数の前倒し付与。
Bさんは勤続3年6ヶ月を超えての4年6ヶ月付与日数の前倒し付与。
Cさんは勤続3年6ヶ月を待たずに3年6ヶ月付与日数の前倒し付与。
になるかと思います。

日割計算については、4月1日以降入社される方々の付与方法です。
日割計算した日数を4月1日にA~Cさんに付与したとして、次の4月1日まで付与しなければ、平成24年度中に継続勤務年数到達時点で法定最低付与日数を下回ってしまいます。

Re: 有給付与日統一の方法について

著者あかんたれのアンさん

2012年03月21日 08:56

mafuna2011様

丁寧に書いていただきありがとうございます。

やっと私にも理解できました。
これで社員の方々にきちんと説明が出来ると思います。

本当に助かりました。
ありがとうございました。

Re: 有給付与日統一の方法について

著者あかんたれのアンさん

2012年03月21日 14:56

mafuna2011様

教えていただいた通り
前倒して次回付与日数を4月1日に付与するべく進めましたら、
社員の中で有休残が23日ある社員は、
4月1日で20日付与したら合計43日になります。

上司に確認したところ、40日以上は認められないはずだ、とのことで納得してもらえません。

1度目の質問時に「失効猶予の2年以内に失効はできません。」と
教えていただいているのですが、
40日を超える場合、残3日は失効としても大丈夫でしょうか。

再度恐れ入りますが、教えていただけますでしょうか。

Re: 有給付与日統一の方法について

著者mafuna2011さん

2012年03月21日 23:07

4月1日に年次有給休暇を統一付与に変更した時の40日を超えた部分の取り扱いについてですが、いろいろ調べて見たところ、結局、総務の森の過去質問に行き着いてしまいました。

過去のご質問者、ご回答者様に感謝しまして。

有給付与日統一の導入時点で2年間の時効となっていない年次有給休暇が有る場合は、その全てを繰り越す。

総務の森URL
年次有給休暇一斉付与導入について
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-83333/

また、検索でヒットしたサイトから。

最大40日という付与日数はあくまでも最低基準であるので、それを上回ることは問題ない。

これはリンクの可否が書かれていませんので検索方法を書きます。

google検索キーワード「年次有給休暇 40日」
でヒットした一番最初の「年次有給休暇の繰り越し(正社員)」PDF


最終的には労基署にご確認して頂くのが最短と思います。

総務の森URL
年次有給休暇の基準日の統一について
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-32061/

Re: 有給付与日統一の方法について

著者あかんたれのアンさん

2012年03月22日 09:30

mafuna2011様

いつもお忙しいのでしょう?
問合せごとに、
深夜・早朝にもかかわらず、
いろいろと調べていただき
本当にありがとうございます。

それに引き換え
調査不足、知識の無さなど、不甲斐ないわが身に自己嫌悪です。
誠に申し訳ないです。

教えていただいたこと、
よく理解することが出来ました。

2年前にも別の上司から基準日統一の話が出ていたのですが、
労働者有利のあまり、立ち消えになっていました。

今回指示してきた上司も、私の拙い説明では納得できないようです。

労働基準監督署に確認するよう進言します。

mafuna2011様
本当に、ありがとうございました。
睡眠時間を減らしている元凶の私が言うのもなんですが、
おからだご自愛ください。

Re: 有給付与日統一の方法について

著者mafuna2011さん

2012年03月22日 23:23

あかんたれのアン様

もともと宵っ張りなものですので、お気になさらずに。

就業規則の変更手続き、労基署への届出もありましょうから、平成24年4月1日に拘らないのであれば、ヒントになるかもしれない記述がありましたので、自分なりに書いておきます。
googleキーワード「就業規則 変更手続き 提出」

・社員の方々に、平成25年4月1日に有給休暇の統一付与を実施する旨周知する。
 (その前に組合対応が考えられますが)
・新規付与日数と既存付与日数を合わせて40日に収まるよう、年次有給休暇の取得を会社として推奨していく。

40日を超える対象社員を減らすことは可能ではないかと思います。
現実的に出来るのかどうかは、やはり労基署に確認してください。

上司の方の納得が得られて、無事に有給付与が統一できますよう。

Re: 有給付与日統一の方法について

著者いつかいりさん

2012年03月23日 05:10

あとから読む人のために記載します。

mafuna2011 さん の最後の提案は、導入にもう1年おいて、年休利用を促進し、所持日数を極力減らす、というものです。計画年休(法39(6)要労使協定)という制度を利用することもできます。(ただしすでにある休日を計画年休に置き換えるのは、労働者不利益変更にあたる)

こういった利用促進しないことには、保持日数60日、理論上当然で、付与して2年未経過の総日数60日の人がザラに出てくるわけです。これは利用促進してこなかった会社のツケでしょう。これは、制度移行上、どうしてもついて回りますので、今後1年内に解消します。

Re: 有給付与日統一の方法について

著者mafuna2011さん

2012年03月23日 07:30

いつかいりさん

分かりやすい表現にして頂いて有り難うございます。

計画年休の利用方法についても助かりました。
重ねて御礼申し上げます。

Re: 有給付与日統一の方法について

著者あかんたれのアンさん

2012年03月23日 08:40

いつかいり様
mafuna2011様
総務の森をご覧の皆様

今後とも、閲覧させていただき
少しでも総務の知識を増やせるよう頑張ります。

ありがとうございました。

Re: 有給付与日統一の方法について

著者あかんたれのアンさん

2012年03月26日 11:06

いつかいり様
mafuna2011様
総務の森をご覧の皆様

今まで教えていただいたことをふまえ、
従業員の4月1日付与日数を報告した所、
次の様な指示がでました。

従業員は現状(入社日基準付与)のままで、
今後入社する人から、4月1日付与に統一していく。

例:平成24年4月1日入社→H24,10月1日=10日付与
            H25,4月1日=11日付与

平等ではありませんが、
従業員に対し労基法を下回ってはいないので、
違反ではないと理解してよろしいのでしょうか。

何度も申し訳ございませんが、
お教え下さい。
よろしくお願いいたします。

Re: 有給付与日統一の方法について

著者いつかいりさん

2012年03月26日 20:59

> 平等ではありませんが、
> 現従業員に対し労基法を下回ってはいないので、
> 違反ではないと理解してよろしいのでしょうか。


労働契約法に定める就業規則変更の問題となります。

労基法に定める手順にそって、意見書を付けて届け出れば当然有効になるわけではありません。この変更を在職者への取り残しだと民事に訴えられる、訴訟リスクがあります。

Re: 有給付与日統一の方法について

著者mafuna2011さん

2012年03月26日 22:08

いつかいりさん

早速のご回答、有り難うございます。


あかんたれのアン様

上司の方との見解の相違に夾まれ苦慮されているようで、心中お察し致します。

しかしながら、少し趣旨がずれてきているような気がします。
上司の方の有給休暇付与日を統一したいという目的は、何なんでしょう。
バラバラになっている年休付与日を統一して、従業員個々の管理の負担を軽減することではないのでしょうか。

従業員で一番年齢が若い方は何歳で、その方が退職するのは何年後になりますでしょうか。
いつかいりさんから頂いたご指摘部分がもしクリアされることがあったとしても、現従業員と平成24年度新採以降との2つの管理方法が今後何年も続いてしまい、かえって面倒になるのではないかと思います。

Re: 有給付与日統一の方法について

著者あかんたれのアンさん

2012年03月27日 09:52

いつかいり様
返信をありがとうございます。

mafuna2011様
温かいねぎらいのお言葉に癒されました。


労働契約法第9条を読ませていただきました。
現社員全員の合意を得れば、
就業規則(=平成24年4月1日入社以降の社員から有給付与日を4月1日にする、という)の変更ができる、ということでしょうか。

この時世ですから、現社員の合意は得られると思いますが、
不満というか引っかかりが現社員の心に残ってしまうのは確かです。

基の入社日基準でやらせてもらうよう
話してみようと思います。

mafuna2011様
いつかいり様、
過去の総務の森投稿の方がたに、
いろいろとご教示いただきましたのに
申し訳ありませんが、私個人としては
大変勉強になりました。

本当にありがとうございました。

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