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退任した役員との債権相殺について

著者 tomomi888 さん

最終更新日:2012年03月30日 16:29

退任した元役員が、会社から無断で270万円ほど引き出しており、発覚したH21年8月末で辞任しましたが、臨時株主総会の開催日時がH21年10月末付けだったこともあり同日付にて辞任登記となりました。


分割でも返すという本人の言葉がありましたが、
結局返済がなく、当社は裁判所に支払申立を行いました。
ところが、異議申し出があり、裁判に突入、
逆に、元役員はH21年9~10月までの2ヶ月分の役員報酬の請求訴訟を起こしました。


裁判が終わり、双方の請求が認められたことになり、
役員は当社に対して利息込みで310万円の支払命令、
当社は元役員に対して利息込みで役61万円の支払命令の判決がでました。

相殺という形ではなく、それぞれに支払い命令な為、
役員の方から口座の差し押さえをされる可能性も0ではないと言われました。
明らかに当社の方が債権額も多いですし、相殺して差額を返済して欲しいところなのですが、
そのようなことを普通の人がするのかが疑問です。

さらにこちらから差し押さえをするにしても元役員は配偶者の名義の口座や車などで全て生計を立てているようですので、
本人名義の物を差し押さえしても痛くもかゆくもないと思われます。

下手をすると、債権額も回収できず、さらに61万円も支払いしなければいけなくなるのか、
これが法律で守られているものなのかと思うと悲しくなります。

例えば、正式な判決文を元に、こちらから相殺した差額を請求し、相殺通知書も同封し、「こちらの相殺通知書領収書に代えさせていただきます」等の文章を入れれば、相殺した(支払った)ことになるのでしょうか?

どうすればいいのか、困っています。

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Re: 退任した役員との債権相殺について

tomomi888さん  こんにちは

債権相殺は、諸手続きを踏めば問題は生じないと思います。
おくまで、両者間が合意し、その証明を求めておけば改善に向かうとおもいますが、ただ、今回の経緯から判断しますと、支払うべき役員からの回収が充分に行えるか問題でしょう。
基本は、返還不足分の担保設定など求めておけば行うことも可能となるでしょう。

あくまで、弁護士、司法書士等を間に入れ、お互いの合意事項を求めておくことでしょう。

ご参考になるHpがあります。
SMBCコンサルティング株式会社Hp

【Q】相殺による債権回収はどのようにすべきか
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/compliance/compliance_383.html

Re: 退任した役員との債権相殺について

著者tomomi888さん

2012年03月30日 17:33

akijin様

こんにちは。
早速のご回答ありがとうございました。
ご回答いただいたことで、ずっと胸が楽になりました。

役員からの回収は、十分に行われない可能性がありますし、不正を行って退任したにもかかわらず、その後2ヶ月の役員報酬が裁判で認められてしまったことにも当社としては納得いかないものであります。

ただ、結果的に当社の債権は全額認められましたし、すぐに全額回収とは行かなくても、本人に返済義務が突きつけられた結果になりましたので、それだけでも成果はあったかなと考えています。

当社の債務61万円を相殺することにより0にできれば、
今度は回収業務(督促)だけを考えればよいので、
なるべく早い段階で、相殺を成立させたいと考えています。

ですので、教えていただいたHPを参考に、内容証明郵便相殺通知書領収書に代える)と差引債権請求書を送付してみて、
さらに、弁護士さんに相談し、不足分返済方法の合意に向け進めたいと思います。

全くの無知でもうしわけありません。助かりました。
ありがとうございます。

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