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税務管理

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顧問の年末調整について

著者 3104 さん

最終更新日:2012年03月16日 18:09

たびたび失礼いたします。

弊社に相談役がいまして、こちらの方に毎月顧問料をお支払をしているので
すが、所得税としては乙欄を適用しております。
この方から、確定申告がめんどくさいので「甲欄」を適用して欲しい、との
依頼があったのですが、そのようなことは可能でしょうか?

扶養控除等申告書」を出せばできるんじゃないのか、と本人はおっしゃるの
ですが、顧問料と給料だと性格が違うような気もしますので、悩んだ挙句
こちらにご相談差し上げた次第です。
(なお、本人は他の場所から給与等はもらっていません)

素人な質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 顧問の年末調整について

著者HASSYさん

2012年03月16日 19:10

こんばんは
顧問料は給与とは異なるので、年末調整ではないですね。
基本的には、源泉徴収を差し引いて、振込みし、支払調書
を作成という流れになるはずです。
乙欄というのも違うと思いますが・・・



> たびたび失礼いたします。
>
> 弊社に相談役がいまして、こちらの方に毎月顧問料をお支払をしているので
> すが、所得税としては乙欄を適用しております。
> この方から、確定申告がめんどくさいので「甲欄」を適用して欲しい、との
> 依頼があったのですが、そのようなことは可能でしょうか?
>
> 「扶養控除等申告書」を出せばできるんじゃないのか、と本人はおっしゃるの
> ですが、顧問料と給料だと性格が違うような気もしますので、悩んだ挙句
> こちらにご相談差し上げた次第です。
> (なお、本人は他の場所から給与等はもらっていません)
>
> 素人な質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 顧問の年末調整について

著者プロを目指す卵さん

2012年03月16日 23:10

一般的に、取締役監査役、相談役、顧問といった肩書の方の労務の対価について、「報酬」という呼称を使用することが多々あります。「取締役報酬」、「相談役報酬」などと。

報酬」と呼ばれていても、実態は労働者の労働の対価である「給与」と全く同じと考えることができます。

従って、扶養控除等申告書の提出があれば、甲欄で徴税のうえ年末調整の対象となります。

所得税法でいうところの「報酬・料金」の「報酬」とは、全く別物です。

Re: 顧問の年末調整について

A:顧問契約内容によります。弁護士・税理士等の場合は源泉徴収し、ご本人が確定申告されます。
非常勤か、常勤役員と変わらない常勤顧問(名称のみ顧問)かによって違います。顧問収入は貴社のみですか?
ご質問者からの情報不足です。
私も5社の顧問をしていますが、自分で確定申告しています。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 顧問の年末調整について

著者3104さん

2012年03月19日 09:34

皆様

説明不足で申し訳ありません。

契約内容としては、非常勤の役員に相当すると思っていただければと思います
(実際に出社してくることはほとんどありませんが)。
また、他社との契約はないため、うちからの顧問収入のみです。

この場合は「顧問料」でも「給与」に相当するので、「甲欄」での処理もOKと
思ってよいということでよろしかったでしょうか?

Re: 顧問の年末調整について

雇用契約がなければ、弁護士・税理士顧問契約と同じです。
顧問料には消費税を加算します。
社会保険は加入されていませんね。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 顧問の年末調整について

著者プロを目指す卵さん

2012年03月30日 17:46

19日から昨29日まで海外へ出掛けていましたので遅くなりました。

相談役あるいは顧問といった肩書の人の業務内容が、会社経営に関して包括的に意見を述べるようなものであるならば、たとえその人が弁護士や税理士の資格を有しているとしても、その業務内容からして弁護士報酬あるいは税理士報酬には該当せず、給与所得になると考えます。

また、給与所得である以上、取締役監査役報酬あるいは社員給与と同様に消費税は不課税の筈です。

雇用契約がなければ、弁護士あるいは税理士の顧問契約と同じであって、顧問料消費税の課税対象となるとのご意見がありますが、必ずしもそうなるとは限らないと考えます。

Re: 顧問の年末調整について

A:管轄税務署にご相談されることをお薦めします。私は5社と顧問契約をしていますがいずれも顧問料報酬)+消費税です。
それは顧問会社が税務署に相談された結果です。
理事会、定時・臨時社員総会にも出席しています。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 顧問の年末調整について

著者辻和彦税理士事務所さん (専門家)

2012年03月31日 14:58

愛知県の税理士です。

 「相談役」というのは、取締役に選任されて役員になっている場合もそうでない場合もあり、また、常勤の場合も非常勤の場合もあります。

 いずれの場合も、「相談役」というポストについているのであれば、その方へ支払う報酬は常識的に「給与所得」に該当することになるでしょう。

 そうしますと、「扶養控除等申告書」を提出することによって年末調整を受けられるということになります。

 ただ、年齢によっては年金の支給を受けている場合もありますので、確定申告をしなくてもよくなるかどうかは別問題です。

 以上、参考としてください。

Re: 顧問の年末調整について

著者3104さん

2012年04月03日 06:22

みなさま

丁寧なご解説をありがとうございました。
想像以上にややこしい問題のようですので、素人考えで動くのではなく、管轄税務署に相談の上で対応を決めるのが間違いなさそうですね。
近日中に資料を揃えて相談に上がろうと思います。

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