相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

配当優先株式について

著者 ドドンド さん

最終更新日:2012年04月05日 13:30

いつも拝見しております。
早速質問させていただきます。

当社は非公開会社です。
今回発行済み株式1000株に対し、300株を
非累積型、非参加型の配当優先株式として
登記しました。
(残700株は普通株式です。)

この300株については、配当優先としか登記
していないのですが、議決権についてはどう
処理すればよいでしょうか?
配当優先株 = 議決権制限株式
なのか、制限をつける場合はさらに登記が必要
になるのか?です。

また、配当優先株式はA氏200株、B氏100株の
持分となっていますが、比率に関わらず、A氏
B氏共に同金額の配当を行いたいと考えています。

この場合属人的扱いということで定款に定める必要が
あると聞きましたが、その文言なり参考になるものが
ございましたらご教授いただきたく、お願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 配当優先株式について

A:定款一例です。
(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数と内容)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、○○○○○○万株とし、普通株式及び甲種株式の発行可能株式総数は、それぞれ○○○○株、○○株とする。
2 甲種株式は、毎決算期において、普通株式に先立ち甲種株式1株につき年3円の剰余金配当(以下、「優先配当」という。)を受けるものとする。
3 甲種株式は株主総会における議決権を有しないものとする。
4 甲種株主に対して支払う優先配当が優先配当金に達しない場合においても、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
5 甲種株主に対し、優先配当を超えて剰余金配当は行わない。

(甲種株式についての取得条項に関する定め)
第5条の2 当会社は、取締役会の決議によって定める額の金銭の交付と引換に、いつでも甲種株式の全部または一部を取得することができる。
株券不発行
第 6 条 当会社の株式については、株券を発行しない。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 配当優先株式について

著者ドドンドさん

2012年04月06日 10:13

行政書士 藤田様

ご回答ありがとうございます。

当方の質問内容に不備があり、失礼しました。

現状、定款一例に挙げていただいた、
「甲種株式は株主総会における議決権を有しないものとする」
の項目のみ定めておらず、その他項目は全て記載済み状態です。

この状況の場合、配当優先株式であっても議決権を有するという理解でよろしいのでしょうか?

また、属人的扱いについての定款の定めについてはいかがでしょうか?
例) A氏 配当優先株式 100株
   B氏 配当優先株式 200株
   株式持分に関わらず、両氏に200万円づつ配当したい。

本来は、一例に記載いただいたように、1株3円として
A氏に300円B氏に600円の配当とするのが普通でしょうが、
上記例のように同額の配当にしたい意向があります。

何とぞお智恵をお借りしたく、よろしくお願いします。

Re: 配当優先株式について

A:専門的な事項については、面談の上ご相談とさせて頂いております。ご質問内容を詳細に確認する必要がありますので。
公開Q&A、本紙上ではどうしても一般的な回答となります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 配当優先株式について

著者ドドンドさん

2012年04月09日 08:42

藤田様

確かにおっしゃる通りですね。
大変失礼しました。

ご回答いただきありがとうございました。

またよろしくお願いいたします。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP