相談の広場
労災指定外病院を受診し、休業労災となった場合、
①病院へ現金で治療費を全額払う
②監督署へ
8号用紙「休業補償給付支給請求書」と、
23号用紙「労働者私傷病報告」を提出する
その他、賃金台帳・勤怠管理表を添付
以上で漏れはないでしょうか?
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> 労災指定外病院を受診し、休業労災となった場合、
> ①病院へ現金で治療費を全額払う
> ②監督署へ
> 8号用紙「休業補償給付支給請求書」と、
> 23号用紙「労働者私傷病報告」を提出する
> その他、賃金台帳・勤怠管理表を添付
>
> 以上で漏れはないでしょうか?
こんにちは。
労災指定病院以外の場合、「療養補償給付たる療養の費用請求書」を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
また、薬の処方を受けている場合もあります。薬局が労災非指定薬局だった場合は、様式第7号-2「療養の補償給付たる療養の費用請求書」も必要になっています。
指定薬局だった場合は、様式第5号で対応できます。
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