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労務管理

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無断欠勤を続けている社員に対してどのように対処すれば?

著者 ルイーズ さん

最終更新日:2012年04月11日 11:03

3/30に、本人より嫁がでていって、小学校一年生の子供一人と、六ヶ月の赤ちゃんの面倒をみなければならないので休ませてくださいとありました。

そこで社長は毎日会社に連絡するように約束させました。

しかし、翌週から連絡もなく、こちらから電話してもでず、留守電に、連絡をくださいとの旨を残しても連絡がありません。


それから10日経ちますが、以前として連絡がとれず奥さんに連絡しても携帯電話はでず、4/11にその社員の母親に連絡をしました。母親自身も連絡がずっととれない状態で心配しているとのことでした。しかし母親は家が近所です。4/9では家を訪れましたが洗濯物も干してあり生活はしているようです。でもチャイムをならしてもでてきませんでした。


この状況では奥さんがでていって子供の面倒を見なければならないという理由も嘘なのではないかと思えてなりません。
何か意図があるのかな?と。
とりあえず、本日社員の家に行き状況を確認してきます。
そして、手紙を投函してきます。


もしこのまま連絡が取れない状況が続く場合はどのように対処したらよいでしょうか?最善の方法を教えてください。
宜しくお願いします。

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Re: 無断欠勤を続けている社員に対してどのように対処すれば?

ルイーズさん  こんにちは

多くの企業では、就業規則において、若干の条件差はあっても、一定期間の無断欠勤懲戒解雇事由として定めています。
規定と適用条件が明記されていれば、それに基づき対処すべきです。
適用条件が明記されていない場合には、犯罪や事故、災害に巻き込まれるなど、本人に責任がない場合もあり得ることも視野に入れた上で、次の諸点についての確認と手続きとられることが必要です(④ は法的効力を得るための手段)。
① 親族経由でも連絡不能で出勤督促の手段がない
無断欠勤期間が2週間に及んだ
③ 即時解雇に必要な解雇事由について行政官庁(労基監督署長)の認定を取得する(労基法20-3)
④ 居所不明であっても、解雇通知について、簡易裁判所における公示送達の手続きを行なう

また、身元保証人は「身元保証に関する法律」に基づき、被保証人が会社に損害を与えた場合にその賠償責任を問う制度ですが、有効期間は、通常3年、最長5年で、保証内容に変更があった場合は、遅滞なく通知しなければ責任を問えなくなるなど極めて限定的なものです。

やはり、内容証明郵便での所在確認と報告がなければ、解雇予告通知等を行うべきでしょう。

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