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予算書の保管期間について

著者 san44 さん

最終更新日:2012年04月13日 20:30

当社の予算管理規程では、予算書の保管については、データ保管については電子保存とし、合わせて書面でも保管するとなっており、その保管期間は、事業年度終了より10年間となっています。
予算書の保管期間は、そもそも法で定められているものなのでしょうか。
書面にすると膨大な量となり、保管スペースも限られています。データとして保管することにより書面保管を省略できないのでしょうか。
又、特に決められていないのであれば、社内で検討し、当社のルールとして規程に定めればよいものでしょうか。
ご教示願います。

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Re: 予算書の保管期間について

san44さん  こんにちは

予算書など法律で規定されていないその他の書類は、自主的に保存期間を定めれば良いと思います。
基本的には業務に差し障りの期間とするのが最低限必要な期間でしょう。また、全社一律に決められるものもありますが、部門ごとに決めるほうが現実に即したものとなり、守りやすいルールとなります。
顧客との取引などはPL法を念頭におくほか、信頼関係を維持するために、ある程度の期間は保存が必要です。しかし、基準を決めないでいると、いつまでも廃棄できないでいることとなります。業務内容にもよりますが、おおむね次のようなものでしょうか。

1)一般の連絡書など> 不要になり次第
2)予算関係書類> 1年 or 2年
3)予算関係書類(3ヵ年計画などが基準の場合)> 基準年限
4)特許関係 権利消失まで
5)研究記録など> 特許取得まで
&)ノウハウなど> 公知となるまで

企業内で差異はないと思いますが、年度計画、5カ年計画、新事業推進計画等行う際には、計画前に前回の計画推進確認等求めるため保管期間を定めない場合もあるでしょう。
たとえば、事業資金、人員確認、年度内の変更設定状況など改めてチェックする等、開示する場合もあります。
あくまで、貴社の社内規則等で定めればよいでしょう。

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