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企業法務

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登記について

著者 kantona さん

最終更新日:2012年04月18日 15:35

取締役解任した場合、すぐに登記する必要はあるのでしょうか。
また、取締役に就任した場合も、すぐに登記する必要があるのでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 登記について

著者パルザーさん

2012年04月18日 18:41

役員登記は、

役員が辞任、解任、死亡、退任した時
②新たに役員が就任した時
役員が再任(重任)した時
役員婚姻離婚等による氏名変更、住所変更をした時

その原因が発生した時から、2週間以内に行う事となっています。
それを怠ると、後日、登記懈怠(とうきけたい)として過料が課せられることになります。
登記懈怠は100万円以下の過料と法律で定められています。


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> 取締役解任した場合、すぐに登記する必要はあるのでしょうか。
> また、取締役に就任した場合も、すぐに登記する必要があるのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。

Re: 登記について

著者kantonaさん

2012年04月18日 20:44

ありがとうございます。
2週間以内にしないといけないんですね。

Re: 登記について

A:事務上の話しとして、聞いただけですが、2か月以内位で「上申書」を提出され、止やむを得ない理由があれば受理されます。
過料は法務局の判断ではないようです。

黙って申請されずに、提出前に商業登記相談コーナーで事前相談されることをお薦めします。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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