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過去に渡って各種手当等の修正をする場合について

著者 618jin さん

最終更新日:2006年11月30日 10:57

過去数年に渡って修正をしなければならない事態が発生しました。
色々な方法が考えられると思うのですが、皆様のご意見を頂戴できればと思い、投稿させていただきます。

<事例>
弊社は既婚者である人が自分で自宅を賃貸している人について、家賃補助を手当として支払っています。今回、大分前より離婚していることが発覚し、支給要件に値しないことから、修正(返金)が必要になりました。

この手当は属人給とはいえ課税処理されていることから、本来なら以下の2点の修正が必要と思われます。

①給与支給額、源泉所得税および、源泉徴収表の修正
社会保険料定時決定以降)の修正

今まで弊社での方法は、多額になると一度に全額を返金は難しいと思いますので、本人の同意を取った上で返金予定を決定してもらい、今後の給与・賞与天引き等で修正しておりました。(課税手当ならそのマイナス。通勤手当などの非課税部分なら非課税のマイナスなど)
これにより長い目で見れば、多少の変動はあるものの、概ね問題ないかと思っておりました。

しかしそのため、年をまたいでの大きな修正の場合、課税所得などが大幅に変動していると最近気づいたのですが、これはまずいでしょうか?
恐らく、過去に遡って給与台帳・源泉徴収票などを修正しなかった理由には、実際に支給した給与情報等を変動させたくなかったからだと思われるのですが、どうするのがベターまたはベストなのでしょうか?また、このようにしているとかの実務でもアドバイスいただければと思います。

思いつきのまま、打ってしまったので、読みづらいところも多々あるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

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