相談の広場
最終更新日:2012年04月29日 16:33
これから5月なのですが、今年度の予算作りをしている最中なんですが、法定福利費は給与の何%をみれば宜しいのでしょうか?
法定福利費の中身は
(健康保険+介護保険+厚生年金+雇用保険)です
社会保険については、あまりわからず、もしよければアドバイス宜しくお願い致します。
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興味本位で書いています。
労働保険のうち労災保険は、パートを含む年間総支給額(賞与含む)見込に、事業所ごとの労災保険料率を掛けて求められます。雇用保険は、被保険者の年間総支給額(同)に、事業主負担の雇用保険料率を掛けることになります。
社会保険では、被保険者の標準報酬月額の総和に保険料率(事業主負担分)を掛けることになります。賞与は総額に保険料率を掛けて見込めるでしょう。
健康保険料率は、事業所所在の協会けんぽまたは健保組合からお知らせがはいってることでしょう。介護保険は40歳以上の被保険者です。
厚生年金は82.06/1000(H23.9現在)に児童手当拠出金1.5/1000(H24.4以降)が加わります。現在の標準報酬月額は、定時改定で9月に見直され、同時期毎年の保険料率上げも織り込まなければなりません。
予算の立て方として、実支払額を基準にするなら、社会保険は上の方式で各月の額をはじきだせます。しかし労働保険は、前年度の概算額納付額と、前年支給実績額(確定保険料額)との過不足を見込み、そのうえ前年の実績額がそのまま今年の納付額(概算)となります。前年見込みが収め過ぎなら、今年度の負担減要因となりますし、前年見込みが少なすぎた場合は、負担増要因となります。
ですので、給与の何%を見込めばよいのかは、御社の実勢(社会保険の対象としないパートがどのくらいいるのか、労災保険料率は?、前年賃金動向(雇用者数の変動も含む))が不明ですので、いかんともしがたいです。
給与賞与の21%に労災保険料(パート賃金に対する分を含む)を加算すればいいのでは(しかしこれだと、労働保険の前年度概算確定の差額や、前年実績が今年概算保険料となるのは織り込んでいません)。
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