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企業法務

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役務を含む物品の売買について

著者 sam さん

最終更新日:2012年04月27日 18:37

いつも大変お世話になっております。
今回もまた皆様のお知恵をお借りしたく存じます。

弊社は、主にPCの販売(製造はしていないです)、保守等をしているのですが、PCを販売する際それに付随する役務も承っています。PC販売に付随する業務とは、キッティングや、PCの据え付け、導入、運用等です。これらについて、お客様からPCの料金とは別に料金もいただいています。
ふと思ったのですが、これらは普通に考えると「役務」にあたるのに売買契約書しかお客様と締結しておりません。それで問題ないのでしょうか。本来ならば、PC本体の売買と、それに付随する役務と分け、売買契約書と業務委託契約書を締結するべきなのでしょうか。
でも、他の企業様も、売買契約のみで行っていると思うのですがそれはどのようなとらえ方をしているのかわかりません・・・。たとえばPCの導入等に瑕疵があり、お客様が損害を被ってしまった場合、売買契約書だと役務に伴う条文がないので不安なのですが・・・かといってPCを売る度に契約書を2部作成することが果たして効率的なのかというと考え物です。

また、売買契約書という名目の中にこれらの役務の料金が発生している場合は、業務請負としてその役務分の印紙税が発生するのでしょうか。
うまく表現できないのですが、お分かりになる方、どうぞ教示ください。
これからゴールデンウィークなのに、すっきりしない気分です・・・。

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Re: 役務を含む物品の売買について

著者いつかいりさん

2012年04月30日 20:53

私見ですが、

テレビ受像機と、視聴可能にするための屋根へのアンテナ据え付けがセットで、売買契約という考え方ができます。導入運用が売買時点の一時期を限度にする限り、売買契約と込みこみで大丈夫でしょう。

そもそも契約債権)は、物権とちがい、幅広く設定可能です。それだけにタイトルでなく中身(条項)で判断することになります。

売買した物件に瑕疵があった場合、契約に特則がなければ、民法が適用されます。もっとも導入の瑕疵、といわれても何を指すのかわかりかねるのですが。

印紙の問題も、カタログ販売されているものを定型的に据え付け指導する分の包括した契約書なら非課税でしょうが、役務を別建ての契約書にしておこせば課税文書です。

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