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税務管理

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食事代について(現物給与の価額改定)

著者 ping_d さん

最終更新日:2012年04月30日 22:36

こんにちは。いつも参考にさせていただいております。

大変基本的なことで恐縮なのですが、
タイトルの件につきまして教えていただきたいのです。
以下「」内は引用です。

「2.食事で支払われる報酬等について
 現物給与に相当するもののうち告示額の3分の2以上に相当する額を食費として本人が負担し徴収されている場合には、現物による食事の供与はないものとして取扱うことになります。(報酬として算入されない)
 3分の2に満たない負担の場合、現物給与の価額-本人負担分が報酬になります。(報酬として算入されます)
となっておりました。」

つまり、告示額、広島県でしたら210円ですから、そのうちの2/3、140円以上を従業員が負担していれば、食事代を給与から天引きするのみでいいということでしょうか?会社の実際の食事代はまったく関係しないということでしょうか?

そうだとすると、今までとすっかり変わってしまったということでしょうか?
それともまったくの考え違いなのでしょうか?

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Re: 食事代について(現物給与の価額改定)

著者パルザーさん

2012年05月01日 08:18

こんにちは。

食事代として支給される金額で課税されない要件は、食事価額の50%以上を徴収し、月額3,500円以内である事となっています。 (所基通 36-38の2)

50%以上ですので、2/3負担でも問題ありません。
食事代として天引きしただけでは要件判断として不足です。
月額で3,500円という限度額判断もありますので、総額がいくらで従業員負担分と使用者負担の金額を明確にしておく必要があります。


36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm


------------------------


> こんにちは。いつも参考にさせていただいております。
>
> 大変基本的なことで恐縮なのですが、
> タイトルの件につきまして教えていただきたいのです。
> 以下「」内は引用です。
>
> 「2.食事で支払われる報酬等について
>  現物給与に相当するもののうち告示額の3分の2以上に相当する額を食費として本人が負担し徴収されている場合には、現物による食事の供与はないものとして取扱うことになります。(報酬として算入されない)
>  3分の2に満たない負担の場合、現物給与の価額-本人負担分が報酬になります。(報酬として算入されます)
> となっておりました。」
>
> つまり、告示額、広島県でしたら210円ですから、そのうちの2/3、140円以上を従業員が負担していれば、食事代を給与から天引きするのみでいいということでしょうか?会社の実際の食事代はまったく関係しないということでしょうか?
>
> そうだとすると、今までとすっかり変わってしまったということでしょうか?
> それともまったくの考え違いなのでしょうか?

Re: 食事代について(現物給与の価額改定)

著者ping_dさん

2012年05月01日 15:46

さっそくのご回答ありがとうございます。

わたくし、どうやら根本的にわかっていないようです。
改めて質問させていただきます。

Re: 食事代について(現物給与の価額改定)

著者ファインファインさん

2012年05月01日 16:27

横からですが・・・

>現物給与に相当するもののうち告示額の3分の2以上に相当する額を食費として本人が負担し徴収されている場合には、現物による食事の供与はないものとして取扱うことになります。(報酬として算入されない)
>3分の2に満たない負担の場合、現物給与の価額-本人負担分が報酬になります。(報酬として算入されます)

上記は社会保険協会けんぽの場合)の標準報酬月額算定基礎賃金に食事代を現物給与として含めるか否かの問題であり、課税給与の関係ではありません。

昼食代1回につき210円の3分の2(140円)以上を自己負担としていれば会社負担分を現物給与として算定基礎賃金に含める必要はありませんが、自己負担分が140円未満の場合は会社負担分を算定基礎賃金に含めなければなりません。

たとえば昼食代が1食につき340円の場合、自己負担が150円、会社負担が190円であれば自己負担分が公示価額210円の3分の2以上であるため会社負担分の190円を算定基礎賃金に含める必要はありません。
※私は上記のように理解していますが、もし違っていたらどなたかフォローをお願いします。

源泉所得税における食事代の考え方とは全然異なるものですのでご注意ください。

Re: 食事代について(現物給与の価額改定)

著者パルザーさん

2012年05月02日 08:07

ファインファイン様

ご指摘ありがとうございます。
当該質問は、標準報酬月額を決定する際の基礎となる報酬の件ですね。


ping_d様

私が取り違えて解釈してしまいました。
給与の課税関係ではございませんので、私の回答は無視してください。
申し訳ございませんでした。

Re: 食事代について(現物給与の価額改定)

著者ping_dさん

2012年05月02日 16:42

ファインファイン様
パルザー様

ご回答ありがとうございました。
実は、食事代について、社会保険と源泉徴収に関して、別々に考えないといけないというところからわかっていませんでした。
今はすっきりわかりました。

Re: 食事代について(現物給与の価額改定)

著者本の虫さん

2012年05月08日 14:39

ひと段落着いているところ、横から失礼します。

私の会社では、一食あたりの金額の3分の2以上と理解し、処理しております。
(例:一食当たり360円の場合、本人負担は3分の2である240円)

実際、今年の4月1日以前から本人負担3分の2以上としている健康保険組合は、食事代全体から見た本人負担割合を見ているそうです。
保険機関によっても違うのかもしれませんが県ごとの金額で見ないほうがいいのではないでしょうか?

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