相談の広場
こんにちは。いつも参考にさせていただいております。
大変基本的なことで恐縮なのですが、
タイトルの件につきまして教えていただきたいのです。
以下「」内は引用です。
「2.食事で支払われる報酬等について
現物給与に相当するもののうち告示額の3分の2以上に相当する額を食費として本人が負担し徴収されている場合には、現物による食事の供与はないものとして取扱うことになります。(報酬として算入されない)
3分の2に満たない負担の場合、現物給与の価額-本人負担分が報酬になります。(報酬として算入されます)
となっておりました。」
つまり、告示額、広島県でしたら210円ですから、そのうちの2/3、140円以上を従業員が負担していれば、食事代を給与から天引きするのみでいいということでしょうか?会社の実際の食事代はまったく関係しないということでしょうか?
そうだとすると、今までとすっかり変わってしまったということでしょうか?
それともまったくの考え違いなのでしょうか?
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こんにちは。
食事代として支給される金額で課税されない要件は、食事価額の50%以上を徴収し、月額3,500円以内である事となっています。 (所基通 36-38の2)
50%以上ですので、2/3負担でも問題ありません。
食事代として天引きしただけでは要件判断として不足です。
月額で3,500円という限度額判断もありますので、総額がいくらで従業員負担分と使用者負担の金額を明確にしておく必要があります。
36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
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> こんにちは。いつも参考にさせていただいております。
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> 大変基本的なことで恐縮なのですが、
> タイトルの件につきまして教えていただきたいのです。
> 以下「」内は引用です。
>
> 「2.食事で支払われる報酬等について
> 現物給与に相当するもののうち告示額の3分の2以上に相当する額を食費として本人が負担し徴収されている場合には、現物による食事の供与はないものとして取扱うことになります。(報酬として算入されない)
> 3分の2に満たない負担の場合、現物給与の価額-本人負担分が報酬になります。(報酬として算入されます)
> となっておりました。」
>
> つまり、告示額、広島県でしたら210円ですから、そのうちの2/3、140円以上を従業員が負担していれば、食事代を給与から天引きするのみでいいということでしょうか?会社の実際の食事代はまったく関係しないということでしょうか?
>
> そうだとすると、今までとすっかり変わってしまったということでしょうか?
> それともまったくの考え違いなのでしょうか?
横からですが・・・
>現物給与に相当するもののうち告示額の3分の2以上に相当する額を食費として本人が負担し徴収されている場合には、現物による食事の供与はないものとして取扱うことになります。(報酬として算入されない)
>3分の2に満たない負担の場合、現物給与の価額-本人負担分が報酬になります。(報酬として算入されます)
上記は社会保険(協会けんぽの場合)の標準報酬月額算定の基礎賃金に食事代を現物給与として含めるか否かの問題であり、課税給与の関係ではありません。
昼食代1回につき210円の3分の2(140円)以上を自己負担としていれば会社負担分を現物給与として算定基礎賃金に含める必要はありませんが、自己負担分が140円未満の場合は会社負担分を算定基礎賃金に含めなければなりません。
たとえば昼食代が1食につき340円の場合、自己負担が150円、会社負担が190円であれば自己負担分が公示価額210円の3分の2以上であるため会社負担分の190円を算定基礎賃金に含める必要はありません。
※私は上記のように理解していますが、もし違っていたらどなたかフォローをお願いします。
源泉所得税における食事代の考え方とは全然異なるものですのでご注意ください。
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