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役員登記について

著者 kantona さん

最終更新日:2012年04月30日 08:35

いつもお世話になります。
例えば、役員の名前・住所の変更が2年前にあり、まだ登記の変更をしていない場合です。

すぐにでも登記の変更をしなければならないのでしょうか。

また、そのときに過怠金なども発生するのでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 役員登記について

Q:役員の名前・住所の変更が2年前にあり、まだ登記の変更をしていない場合です。
すぐにでも登記の変更をしなければならないのでしょうか。また、そのときに過怠金なども発生するのでしょうか。

A:貴社の定款において、役員の任期はいかがなっていますか?
株式会社成立日、役員就任日、決算月等明記ないので、正確な回答はできません。
会社法施行前は取締役の任期は2年(定時株主総会終結時まで)でしたが、改正後10年まで任期伸長できます(取締役代表取締役監査役
また、任期1年も可能です(監査役は除く)

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 役員登記について

著者kantonaさん

2012年05月01日 11:57

例えば、役員の任期が10年で、設立が昭和61年、決算月6月だとどのようになるのでしょうか。

宜しくお願いします。

Re: 役員登記について

Q:例えば、役員の任期が10年で、設立が昭和61年、決算月6月だとどのようになるのでしょうか。
宜しくお願いします。

A:例えばのQ&Aには回答はできません。役員登記事項、いつ就任されているかにより違います。
それは、12か月を超えて決算できないからです。
よく誤解がある点です。有限会社から株式会社に組織変更された場合も、要注意です。役員の任期が10年にいつ定款変更されたかお答え下さい。
謄本・定款・議事録を拝見して正しい回答が可能となります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 役員登記について

著者kantonaさん

2012年05月01日 16:22

理解することは難しいですね。

平成19年に役員の任期が10年に変更した場合はどうなりますか。

あと、登記は原則変更があった2週間以内にしないといけないと、理解していますが間違いではないですか。

Re: 役員登記について

A:最低、会社登記簿謄本を取得され、いつ選任と記載されているか? 貴社定款に「役員任期」はどう記載されているか? またその変更日はいつか? によって、ご質問内容に対する回答ができます。
変更があった場合は、2週間以内に登記の必要がありますが「過料」を決定するのは裁判所で法務局ではありません。
普通、遅延した場合遅延理由書上申書を添付して申請します。やむを得ないと認められれば、過料は課されません。万一の遅延を心配されていますが、理由が記載されていません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 役員登記について

削除されました

Re: 役員登記について

例えばのご質問は具体性がないので、これで打ち切らせて頂きます。管轄法務局商業登記相談コーナーに出向かれ、ご相談下さい。
「謄本・定款・任期を変更された議事録」を求められます。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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