相談の広場
いつもお世話になります。
例えば、役員の名前・住所の変更が2年前にあり、まだ登記の変更をしていない場合です。
すぐにでも登記の変更をしなければならないのでしょうか。
また、そのときに過怠金なども発生するのでしょうか。
よろしくお願いします。
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Q:役員の名前・住所の変更が2年前にあり、まだ登記の変更をしていない場合です。
すぐにでも登記の変更をしなければならないのでしょうか。また、そのときに過怠金なども発生するのでしょうか。
A:貴社の定款において、役員の任期はいかがなっていますか?
株式会社成立日、役員就任日、決算月等明記ないので、正確な回答はできません。
会社法施行前は取締役の任期は2年(定時株主総会終結時まで)でしたが、改正後10年まで任期伸長できます(取締役・代表取締役・監査役)
また、任期1年も可能です(監査役は除く)
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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