相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

株式会社の就業規則、給与規定の未設定について

著者 4畳半一間 さん

最終更新日:2012年05月02日 00:38

株式会社法人登記し、既に10年以上の経営実態のある会社ですが、今まで就業規則を作成したことがなく、無論、給与規定などありません。

 会社法等から作成しないでも良い場合の記述は、ありますでしょうか

 作成するに越した事はありませんが

作成しなくても良いと言う法的根拠を教えてください。

資本金5,000万円 現在正社員は約20名です。

スポンサーリンク

Re: 株式会社の就業規則、給与規定の未設定について

著者mafuna2011さん

2012年05月02日 00:48

事業所単位で10人未満の場合、社員就業規則の作成義務はありません。
逆に言えば10人以上であれば、作成して労働基準監督署に届出る必要があります。

労働基準法
第九章 就業規則

(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(以下略)

総務省e-Gov(イーガブ)URL
労働基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

Re: 株式会社の就業規則、給与規定の未設定について

著者いつかいりさん

2012年05月02日 08:57

>  会社法等から作成しないでも良い場合の記述は、ありますでしょうか
> 作成しなくても良いと言う法的根拠を教えてください。

しなくてもいいのは、10人未満(9人以下)の事業場です。

10人以上であれば、使用者に作成届け出義務があり、次の事項は絶対記載事項として網羅しなければならず、作成(変更があった場合を含む)して届け出ないことには、刑事罰がまっています。

→ 始業及び終業の時刻
→ 休憩時間
→ 休日
→ 休暇
→ 賃金臨時の賃金等を除く)の
→ → 決定
→ → 計算
→ → 支払の方法、
→ → 締切り
→ → 支払の時期
→ 昇給に関する事項
→ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)



第89条 (作成及び届出の義務)
 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一  始業及び終業の時刻、休憩時間休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二  賃金臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(三の二号以下は、取り決めする場合は記載しなければならない事項)

Re: 株式会社の就業規則、給与規定の未設定について

著者4畳半一間さん

2012年05月02日 09:41

早々の法的根拠等迄及ぶご回答をありがとうございました。

ここに来まして喜ばしい事に急拡大しており、ついつい、今までの認識であります。

ご回答者のご指摘からも、早急に書の素案作成に入りたいと思います。

ありがとうございました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP