相談の広場
株式会社で法人登記し、既に10年以上の経営実態のある会社ですが、今まで就業規則を作成したことがなく、無論、給与規定などありません。
会社法等から作成しないでも良い場合の記述は、ありますでしょうか
作成するに越した事はありませんが
作成しなくても良いと言う法的根拠を教えてください。
資本金5,000万円 現在正社員は約20名です。
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> 会社法等から作成しないでも良い場合の記述は、ありますでしょうか
> 作成しなくても良いと言う法的根拠を教えてください。
しなくてもいいのは、10人未満(9人以下)の事業場です。
10人以上であれば、使用者に作成届け出義務があり、次の事項は絶対記載事項として網羅しなければならず、作成(変更があった場合を含む)して届け出ないことには、刑事罰がまっています。
→ 始業及び終業の時刻
→ 休憩時間
→ 休日
→ 休暇
→ 賃金(臨時の賃金等を除く)の
→ → 決定
→ → 計算
→ → 支払の方法、
→ → 締切り
→ → 支払の時期
→ 昇給に関する事項
→ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
第89条 (作成及び届出の義務)
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(三の二号以下は、取り決めする場合は記載しなければならない事項)
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