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請負契約変更覚書の印紙税

著者 やむやむたっと さん

最終更新日:2012年05月02日 15:45

請負契約契約金額変更にあたり覚書を締結する際の印紙税について教えてください。

原契約には契約期間とその後1年毎の自動更新に関する事、月額利用料の記載があり、2号文書としての印紙の貼付があります。
契約自体は数度自動更新を行っています。

当該契約の利用金額の値上げについて覚書を締結しようと思います。
値上げは2段階に分けて実施する予定です。

覚書には契約期間は明記せず、新月額利用料と適用開始日を記載します。

例)  2012年6月1日~  \120,000(月額)
    2012年10月1日~   \150,000(月額)

締結する覚書は7号文書として\4,000の印紙税になるでしょうか?
2号文書として月額から計算した契約金額に対する印紙税額になるでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 請負契約変更覚書の印紙税

著者いつかいりさん

2012年05月03日 08:54

私見ですが、原契約が自動更新で、その後新たな課税文書をおこしていない、という前提で。

覚書に、原契約を明示し、かつ、値あげる日を含む1年の当該契約期間を明示することで、

その1年の月額使用料の累計が、課税価格となります。2つの値上げ日の間に、更新日がくるなら、2部作成せねばなりませんが。

Re: 請負契約変更覚書の印紙税

A:念のため国税局に確認されることをお薦めします。今後もあることですので。ご担当者の見解で違う場合がよくあります。確認された方のお名前をしっかり覚えておきましょう。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 請負契約変更覚書の印紙税

著者トライトンさん

2012年05月07日 09:32

いつかいりさんからご指摘がありましたが、
覚書に、変更前の契約金額等の記載のある契約書が作成されていることを明らかにし、かつ、原契約契約金額及び変更後の契約金額(変更前の契約金額との差額が明示される)を明示することにより、その差額に対応する金額が課税額となります。

ちなみに、2号文書と7号文書の両方に該当する場合、契約金額の記載があるときは2号文書、記載がないときは7号文書(4000円)になります。

Re: 請負契約変更覚書の印紙税

著者いつかいりさん

2012年05月07日 21:54

トライトン さん、どうもです。質問者さんにおかれては、税務署で確認いただきたいのですが、

変更契約として差額×残りの月数倍でとおるのは、原契約の有効期間内に変更した場合でしょう。

原契約の有効期限を過ぎて、自動更新させている場合、新たな課税文書を作成しなくて済むので、課税を免れているにすぎません。

ご質問のように、値上げするという覚書に、当該期間にあたる契約書を毎年作成しているならまだしも、ない(と拙者は読みました)だけに、その期間はじめてつくる契約書、と理解しています。

Re: 請負契約変更覚書の印紙税

著者トライトンさん

2012年05月08日 14:05

いつかいり さん
いつも参考にさせていただいております。

本件については、下記の条項をチェックしていて、自動更新後金
額変更についての記載がなく、前回のコメントさせていただきました。
印紙税法別表第1課税物件表の適用に関する通則」
印紙税法基本通達第30条」

しかし、いつかいり さんのご指摘を受けて再度調べてみました。
その結果、国税庁が平成23年10月発行の「印紙税の手引」の
4.記載金額 (9) 変更契約書の記載金額にご指摘のポイントの注意書きがありました。少し長いですが、下記に引用します。
お陰さまで1つ勉強になりました。ありがとうございました。

従って、いつかいりさんご指摘のように、契約期間を明示することにより、変更後の契約金額に基づく印紙額になると思います。
ただ、質問者の方は、「覚書には契約期間は明記せず、新月額利用料と適用開始日を記載します。」と記載しています。
そうなると、変更後の契約期間変更契約書には記載されていないため、この文書から契約金額を計算できず、7号文書となり、4000円の印紙額になると思われます。いかがでしょうか?

『平成23年10月発行の「印紙税の手引」より』

(注)自動更新の定めのある契約書(例えば、第2号文書に該当
する保守契約書や清掃請負契約書など)について、自動更新後
の期間に係る単価(月額単価など)を変更(増額又は減額)す
契約書を作成する場合があります。
 この場合、当初の契約書の記載金額の算出においては更新後の
期間は考慮しませんから(8ページ(8)参照)、自動更新後の期
 間に係る「変更前の契約金額を記載した契約書」はないことに
 なります。
 したがって、上記①の取扱いの適用はなく、上記②の取扱いに
 なります。
(例) 当初の契約期間が平成23年4月1日から平成24年3月
 31日であり、月額保守料金が100万円であるエレベータ保
 守契約書(第2号文書に該当するもの)で、双方異議がない場
 合には更に1年延長することとされている契約について、後
 日、自動更新後の平成24年4月1日から平成25年3月31
 日の間の月額保守料を120万円とする契約書を作成した場合
  ⇒ 記載金額1,440万円(120万円×12月)の第2号
   文書

Re: 請負契約変更覚書の印紙税

著者いつかいりさん

2012年05月09日 07:01

トライトン さん、ふたたびどうもです。問題を整理すると、

請負の年総額(含む期中の増加額)が500万円超える場合は期間明記2号請負文書印紙1万円~のところ、期間を明記しなければ、7号文書4千円ですむと。同500万円以下は2千円。

ところが、増加が2期にわたる場合は、期間明記300万円以下の1千円2本、である一方300万円超500万円以下だと、2千円2本で、期間明記しなくても7号文書1本4千円、どちらでも同じとなりましょう。この金額帯を境に、明記するしないで印紙の節約となりましょう。

(これは私感ですが、期間明記しないで7号文書はいいのですが、原契約ともに7号文書ならともかく、原契約2号請負文書でスタートして、途中変更が7号継続的取引基本文書と解するのはしっくりこないですね。)

質問者さんにおかれましては、期間明記せずに7号文書にて4千円で済まされる場合は、原契約とあわせて呈示のうえ税務署で照会願います。

Re: 請負契約変更覚書の印紙税

著者トライトンさん

2012年05月09日 09:14

こんにちは。

質問者さんからのレスポンスがないので、二人の議論というか勉強会のようになってしまい、恐縮ですが、質問者さんにとって参考になると思いますのでご勘弁を願います。

(これは私感ですが、期間明記しないで7号文書はいいのですが、原契約ともに7号文書ならともかく、原契約2号請負文書でスタートして、途中変更が7号継続的取引基本文書と解するのはしっくりこないですね。)

原契約書が2号文書と7号文書に該当し、契約金額の記載があったので2号文書を適用して印紙を貼付し、変更契約書契約金額の記載がないため、7号文書に該当するので4000円となることは、文書に対して課税されるので仕方ないのではないでしょうか?

Re: 請負契約変更覚書の印紙税

著者やむやむたっとさん

2012年05月25日 19:42

いつかいりさん、トライトンさん、藤田行政書士総合事務所さん、ご回答いただきありがとうございました。

返信およびお礼をお伝えするのが遅くなり、大変申し訳ありません。

当件については税務所に確認いたしました。

結果は、期間の記入が無いこと、契約金額の記載が無いことから7号文書と判断できますとの事でした。

いつかいりさんとトライトンさんの返信を読ませていただき、大変勉強になりました。

本当にありがとうございました。

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