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労務管理

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持ち株比率50%の社員の給与

著者 AVI1121 さん

最終更新日:2012年05月04日 13:38

現在友人と会社を経営しています。
状況としては、友人が代表取締役、株を100%所有
私の扱いは役職のない社員で、給与体系基本給+月ごとの純利益の30%ということになっています。

このたび代表から株式を50%譲渡したいという提案がありました。
それに際して行政書士さんに相談に行ったところ、50%の株を所有した場合は現在の私の給与体系をとることは出来なくなり、役員報酬と同様、給与の変更が1年に一度しかできなくなると言われました。

株を大量保有する場合は、役員と同様の報酬体系になるのでしょうか?
株を50%保有しながら、現在の給与体系を維持することは出来ないのでしょうか?
初歩的な質問かもしれませんがご回答お願いします。

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Re: 持ち株比率50%の社員の給与

A:50%以上保有
原則
普通決議の成立要件…議決権を行使することができる株主議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主議決権の過半数
特別決議の成立要件… 総株主の半数以上であって、総株主議決権の4分の3以上
したがって、議決権の過半数を有していれば、取締役の選任解任がその株主の意のままになります。
また、総株主議決権の4分の3以上を有していれば、定款の変更も、株式会社に移行するのも、解散するのも、その株主の意のままになります。
なお、ちょうど議決権の2分の1ずつの所有になると、両者の意見が一致しないと重要事項が決めらませんので、意見が分かれた時などは、経営に支障をきたすおそれがあります。

株式の50%以上を持っている、ということは、
会社の資本の半分以上が自分のもの、もちろん残り半分の権利は社長が持っていますが、
「もっとも強く会社の運営について発言力を持つ人」となります。

普通株式を「優先株式」に変更する方法もあります。

役員と同じ扱いとなるかどうかは、弁護士・公認会計士税理士にお尋ね下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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