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高齢者の社会保険への加入義務

著者 サバイディー さん

最終更新日:2012年05月04日 11:34

64才迄大手企業に勤め退職したところです。親類の会社の常勤役員、数年後に社長引き継ぎの話があります。しかし経営状況が厳しいため、報酬は「年金」にプラスして頼む と言われています。この場合、「年金満額」受給するために、社会保険に加入たくないのですが問題はないでしょうか? また健康保険は、退職した大手企業の「特例退職被保険者」になっていますが、これはこのままでも良いでしょうか?

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Re: 高齢者の社会保険への加入義務

著者嵐のあーちゃんさん

2012年05月08日 16:24

> 64才迄大手企業に勤め退職したところです。親類の会社の常勤役員、数年後に社長引き継ぎの話があります。しかし経営状況が厳しいため、報酬は「年金」にプラスして頼む と言われています。この場合、「年金満額」受給するために、社会保険に加入たくないのですが問題はないでしょうか? また健康保険は、退職した大手企業の「特例退職被保険者」になっていますが、これはこのままでも良いでしょうか?


こんにちは。お仕事ご苦労様です(^.^)
64歳までお勤めだったということですから、現在は65歳を過ぎられてるということで、お話しさせてください。

常勤役員となられるのでしたら、社会保険強制加入にならざるを得ません。
65歳以上の方で被保険者となられた場合、厚生年金在職老齢年金の計算がなされます。この場合、受け取られている年金の内、老齢基礎年金厚生年金経過的加算部分を除いた、報酬比例部分が支給停止の対象となります。
役員であられるので、年棒で雇用関係を結ばれると思いますので、具体的には会社の給与の平均月額と報酬比例部分の月額が合わせて46万円を超えた場合は、その超えた部分の1/2が支給停止となります。

例えば、給与の平均月額が30万円、厚生年金報酬比例部分が20万円と仮定すると、
30万+20万=50万-46万=4万÷2=停止額2万円で、
20万-2万=月額18万円
が再就職後の老齢厚生年金報酬比例額。
という計算です。

65歳になられたとき、乃至退職されたとき2ヶ月後くらいに、年金支給額変更通知書が届いたかと思いますので、一応の目安にしてください。

一点気になるのは大手企業にお勤めだったということです。もし現在の年金に厚生年金基金の上乗せをお受け取りになられている場合は、その部分も支給停止の対象になります。

一度、お近くの年金事務所で、年金見込額試算を受けられてはいかがでしょうか?
細かな金額まで出しますので、ご参考になるかと思います。


それから、健康保険についても会社での健康保険加入が優先されますので、加入と同時に「特例退職被保険者」の資格は喪失手続きが必要となります。

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