相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役退任手続について

著者 amago さん

最終更新日:2012年05月10日 16:33

いつも勉強させて頂いています。
サイト内検索で検索を掛けましたが思う回答が発見できず相談させて頂きます、この度弊社取締役(今年60才)が今月5月で退任致します、退任後は役の付かない常勤の務めになります。
今月5月に行われる株主総会の承認を受けて手続きをしますが、具体的にどのような手続きを行えばよいかご教授下さい。
年金の受給開始もあり(6月開始)給料は激減します、社会保険厚生年金基金ハローワーク等の手続きをお教え頂きたくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 取締役退任手続について

著者いつかいりさん

2012年05月12日 07:52

その取締役の任期はいつまででしょうか。

5月総会が、いわゆる決算承認の定時総会で、その結了時点で任期となるなら、取締役に選任しなければいいだけです。任期でなければ、今期定時総会終結にて退任したい旨、辞任届を提出するだけです。まさか解任決議なさるのでしょうか?

その時点で総会に承認いただくことがあるとすれば、定款に定めのない役員賞与、慰労金決議はすることになるでしょう。すでに総会承認された枠組みにそって支給するなら、決議不要です。

退任後、労働者として雇用関係を締結、労務を提供なされるのでしょうか。週20時間以上であれば雇用保険資格取得届、所定労働時間が正規職員の3/4未満であれば、社会保険関係は、資格喪失届、3/4以上で退任時60歳に達しているなら、同日得喪ができます。年金基金は個別に基金に照会願います。

Re: 取締役退任手続について

Q:取締役(今年60才)が今月5月で退任致します、退任後は役の付かない常勤の務めになります。
今月5月に行われる株主総会の承認を受けて手続きをしますが、具体的にどのような手続きを行えばよいかご教授下さい。年金の受給開始もあり(6月開始)給料は激減します、社会保険厚生年金基金ハローワーク等の手続きをお教え頂きたくお願い致します。

A:貴社定款取締役任期はいかがなっていますか?会社法施行後1年から10年まで任期が可能です。最近では3月31日決算日までの1年という会社もでてきました。
・2事業年度の定時株主総会終結時までなら、辞任では無く「任期満了退任」で「辞任届」も不要です。
・しかし、例えば任期10年の場合ですと、「辞任届」が必要となります。
いずれの場合も、役員変更登記は必要です。
社会保険はそのまま継続、労働保険(労災・雇用保険のみ)新たに加入となります。

・営業免許事業はすべて「役員変更届」が必要となります。
気をつけて頂きたい、営業免許は「建設業」と「産業廃棄物収集運搬業」です。担当役員で、届出されておられた場合、たちまち大変なことになります。変わりの有資格取締役の届けがないと、営業免許が維持できませんので、くれぐれもご注意下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 取締役退任手続について

著者amagoさん

2012年05月14日 16:19

いつかいり様返信有難うございます。

> その取締役の任期はいつまででしょうか。
来年3月末まででしたが、本人体調不良のため退任したいとの事です。

> 5月総会が、いわゆる決算承認の定時総会で、その結了時点で任期となるなら、取締役に選任しなければいいだけです。任期でなければ、今期定時総会終結にて退任したい旨、辞任届を提出するだけです。まさか解任決議なさるのでしょうか?

> その時点で総会に承認いただくことがあるとすれば、定款に定めのない役員賞与、慰労金決議はすることになるでしょう。すでに総会承認された枠組みにそって支給するなら、決議不要です。
慰労金は枠組みに沿っての支給になると思います。


> 退任後、労働者として雇用関係を締結、労務を提供なされるのでしょうか。週20時間以上であれば雇用保険資格取得届、所定労働時間が正規職員の3/4未満であれば、社会保険関係は、資格喪失届、3/4以上で退任時60歳に達しているなら、同日得喪ができます。年金基金は個別に基金に照会願います。
嘱託社員として正規社員と同じ労務の提供になりますので、雇用保険資格取得の手続を行います。
有難うございました。

Re: 取締役退任手続について

著者amagoさん

2012年05月14日 16:31

藤田行政書士総合事務所様返信有難うございます。

> Q:取締役(今年60才)が今月5月で退任致します、退任後は役の付かない常勤の務めになります。
> 今月5月に行われる株主総会の承認を受けて手続きをしますが、具体的にどのような手続きを行えばよいかご教授下さい。年金の受給開始もあり(6月開始)給料は激減します、社会保険厚生年金基金ハローワーク等の手続きをお教え頂きたくお願い致します。
>
> A:貴社定款取締役任期はいかがなっていますか?会社法施行後1年から10年まで任期が可能です。最近では3月31日決算日までの1年という会社もでてきました。
> ・2事業年度の定時株主総会終結時までなら、辞任では無く「任期満了退任」で「辞任届」も不要です。
> ・しかし、例えば任期10年の場合ですと、「辞任届」が必要となります。
任期は来年3月末までです、体調不良により辞任したいとの事です、『辞任届』提出していただきます。

> いずれの場合も、役員変更登記は必要です。
株主総会終わり次第役員変更届法務局に提出します。

> 社会保険はそのまま継続、労働保険(労災・雇用保険のみ)新たに加入となります。
労災雇用保険新たに加入手続いたします。

>
> ・営業免許事業はすべて「役員変更届」が必要となります。
> 気をつけて頂きたい、営業免許は「建設業」と「産業廃棄物収集運搬業」です。担当役員で、届出されておられた場合、たちまち大変なことになります。変わりの有資格取締役の届けがないと、営業免許が維持できませんので、くれぐれもご注意下さい。
営業免許を受けていますので関係各所に確認いたします。
色々詳しく教えて頂きまして有難うございました。

>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP