相談の広場
いつも大変参考にさせていただいております。
当社で雇用した従業員を他社で労働に
従事させる場合ですが、規則なのど整備をせず、
労働条件通知書の勤務地を他社にするだけでは、
やはりダメでしょうか。
この方法をとった場合、労基署の監査等で指摘を
受けることになるでしょうか。
色々と調べていると、
出向の場合、出向元、出向先で契約を交わし、
さらに共に従業員と契約を結ぶ必要があり、
派遣の場合、当社が派遣会社でなければ
ダメだと認識しています。
出向でも派遣でもなく、他社で労働に
従事させる方法はあるのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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Q:当社で雇用した従業員を他社で労働に従事させる場合ですが、規則など整備をせず、労働条件通知書の勤務地を他社にするだけでは、やはりダメでしょうか。
この方法をとった場合、労基署の監査等で指摘を受けることになるでしょうか。
色々と調べていると、出向の場合、出向元、出向先で契約を交わし、さらに共に従業員と契約を結ぶ必要があり、派遣の場合、当社が派遣会社でなければダメだと認識しています。
出向でも派遣でもなく、他社で労働に従事させる方法はあるのでしょうか。
A:出向契約または特定労働者派遣契約が望ましいです。親会社→子会社(又は反対)の場合、業務応援という形をとっておられる会社もありますが、労災が発生した場合問題となるケースです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
こんにちは。
既に回答がありますので、蛇足かもしれませんが・・・。
労働者の派遣は、原則として禁止・例外として、労働者派遣法で定める許可制・届出制の方法でのみ認められるというものです。
労働者の派遣をおこなう場合には、一般労働者派遣業の許可を受けるか、または、特定労働者派遣事業の届出をしなければなりません(労働者派遣法第5条、同第16条第1項)。
無許可・無届での営業は、罰則が課されます(労働者派遣法第59条第2号、同第60条第1号)。
労働者派遣法第24条の2では、
「労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。」(※ここでいう「派遣元事業主」は、許可・届出ををしている労働者派遣業者のことです)
と規定しており、明確に無許可・無届けの労働者派遣業者からの労働者派遣の受け入れを禁止しています。
安易な解釈でことを進めますと、ご自分の会社だけでなく、先方へもご迷惑がかかりますので、法に則った適切な処理をされることをお勧めいたします。
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