相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員報酬と賃金について

著者 経理ちょび さん

最終更新日:2012年05月17日 12:11

はじめて投稿します。
1月から総務を引き継いだ新米です・・・

今回兼務役員雇用保険に加入する手続きをしていてその中で、賃金と、役員報酬の内訳を聞かれました。

弊社では取締役に支払うものを「役員報酬」他役職者含め社員に支払うものを「給与」としてきたようです。

株主総会で決定した役員報酬兼務役員の給与 となっていますが、今、賃金報酬を分けたい場合、

現:役員報酬 700万
新:役員報酬 100万 賃金600万円

と改定したいのですが、取締役会開催し議事録が必要ですか?
また、11月決算なので改定は無理ですか?
それとも、総額は変更ないので変更の必要ないですか?

教えて頂きたく投稿します。

スポンサーリンク

Re: 役員報酬と賃金について

著者パルザーさん

2012年05月17日 13:31

> はじめて投稿します。
> 1月から総務を引き継いだ新米です・・・
>
> 今回兼務役員雇用保険に加入する手続きをしていてその中で、賃金と、役員報酬の内訳を聞かれました。
>
> 弊社では取締役に支払うものを「役員報酬」他役職者含め社員に支払うものを「給与」としてきたようです。
>
> 株主総会で決定した役員報酬兼務役員の給与 となっていますが、今、賃金報酬を分けたい場合、
>
> 現:役員報酬 700万
> 新:役員報酬 100万 賃金600万円
>
> と改定したいのですが、取締役会開催し議事録が必要ですか?
> また、11月決算なので改定は無理ですか?
> それとも、総額は変更ないので変更の必要ないですか?
>
> 教えて頂きたく投稿します。


-------------------------

こんにちは。

法人税法で、使用人兼務役員の定義ですが、役員のうち、部長・課長その他法人の使用人としての地位をもち、かつ、常時使用人としての職務に従事するものであること。
その給与は役員部分と使用人部分に区分けして取り扱い、その使用人部分の給与は、他の同等クラスの職位にある使用人と、同等のレベルである事も要求されます。
具体的な決め方として、今まで部長として使用人でいたものが兼務役員になった場合ですが、部長としての給与はそのままで、役員報酬として月額5万円とか10万円を上乗せし、給与明細の中でも区分して支給するというのが一般的です。
総額でいくらのものを、役員分・使用人分と分ける方法では、役員報酬の決め方の問題があります。
これでは、税務上での兼務役員としては難しくなります。

今までの役員報酬700万円の仕訳はどうされていたのでしょう?
役員報酬を期中で変更すると定期同額給与のほうでも、損金算入の要件を満たさず法人の課税所得になってしまいます。
株主総会役員報酬を700万円(=兼務役員の給与)と決めてしまっているのであれば、このまま次の株主総会まで役員報酬として支払うことになるのではないでしょうか。

Re: 役員報酬と賃金について

著者経理ちょびさん

2012年05月17日 14:24

> > はじめて投稿します。
> > 1月から総務を引き継いだ新米です・・・
> >
> > 今回兼務役員雇用保険に加入する手続きをしていてその中で、賃金と、役員報酬の内訳を聞かれました。
> >
> > 弊社では取締役に支払うものを「役員報酬」他役職者含め社員に支払うものを「給与」としてきたようです。
> >
> > 株主総会で決定した役員報酬兼務役員の給与 となっていますが、今、賃金報酬を分けたい場合、
> >
> > 現:役員報酬 700万
> > 新:役員報酬 100万 賃金600万円
> >
> > と改定したいのですが、取締役会開催し議事録が必要ですか?
> > また、11月決算なので改定は無理ですか?
> > それとも、総額は変更ないので変更の必要ないですか?
> >
> > 教えて頂きたく投稿します。
>
>
> -------------------------
>
> こんにちは。
>
> 法人税法で、使用人兼務役員の定義ですが、役員のうち、部長・課長その他法人の使用人としての地位をもち、かつ、常時使用人としての職務に従事するものであること。
> その給与は役員部分と使用人部分に区分けして取り扱い、その使用人部分の給与は、他の同等クラスの職位にある使用人と、同等のレベルである事も要求されます。
> 具体的な決め方として、今まで部長として使用人でいたものが兼務役員になった場合ですが、部長としての給与はそのままで、役員報酬として月額5万円とか10万円を上乗せし、給与明細の中でも区分して支給するというのが一般的です。
> 総額でいくらのものを、役員分・使用人分と分ける方法では、役員報酬の決め方の問題があります。
> これでは、税務上での兼務役員としては難しくなります。
>
> 今までの役員報酬700万円の仕訳はどうされていたのでしょう?
> 役員報酬を期中で変更すると定期同額給与のほうでも、損金算入の要件を満たさず法人の課税所得になってしまいます。
> 株主総会役員報酬を700万円(=兼務役員の給与)と決めてしまっているのであれば、このまま次の株主総会まで役員報酬として支払うことになるのではないでしょうか。


早速の返信ありがとうございました。
兼務役員役員報酬の定義がわかり納得しました。
現在役員報酬は14ヶ月で均等にして給与として支払をしています。次期より、株主総会にてきちんと給与と役員報酬とを設定したいと思います。それまでは、役員報酬=給与として今まで通り処理します。
ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP