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加工していない材料を渡す場合の経理の仕方

最終更新日:2012年05月16日 16:13

建設業の経理をしています。

お得意様から、材料の問屋と取引がないため、材料を売ってほしいと言われました。

材料を加工して受け渡すのなら売上となりますが、ただ材料を渡す場合、経理ではどのようにしたらよいでしょうか?
できれば売上にはならない方法を知りたいです。

これと同様に、お得意様から、産廃業者と取引がないため、ごみを捨てさせて後で請求してほしいと言われました。
この場合も同じだと思いますが、どのようにしたらよいでしょうか?
宜しくお願い致します。

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Re: 加工していない材料を渡す場合の経理の仕方

著者tonさん

2012年05月16日 22:20

> 建設業の経理をしています。
>
> お得意様から、材料の問屋と取引がないため、材料を売ってほしいと言われました。
>
> 材料を加工して受け渡すのなら売上となりますが、ただ材料を渡す場合、経理ではどのようにしたらよいでしょうか?
> できれば売上にはならない方法を知りたいです。
>
> これと同様に、お得意様から、産廃業者と取引がないため、ごみを捨てさせて後で請求してほしいと言われました。
> この場合も同じだと思いますが、どのようにしたらよいでしょうか?
> 宜しくお願い致します。


こんばんわ。
材料費を減額し代理仕入材料費分を立替金で処理してはどうでしょう。産廃請求も同様に自社分と先方分を分けて立替金処理で・・。但し代理手間賃等仕入額に上乗せが有る場合は売上でしょう。
例 自社材料仕入 40 顧客代理仕入 10 合計請求 50
材料費 40 /
立替金 10 /
      / 未払金 50
入金時
預金 / 立替金 10
御社より材料代を請求して入金してもらう。
産廃費用 自社 30 代理委託費 10 産廃請求 40
産廃委託費 30 / 
立替金 10   / 
        / 未払金 40 
御社より産廃費用請求 入金
預金 / 立替金 10
こんなところで・・。
とりあえず。

Re: 加工していない材料を渡す場合の経理の仕方

お返事ありがとうございました。

>但し代理手間賃等仕入額に上乗せが有る場合は売上でしょう。
という内容を見て気づきました。
請求書の中で「これが委託分です」と、証明なり説明できなければ、売上にしたほうがよさそうですね。

最後に、立替金について質問です。
立替金分の受領書の書き方を教えてください。
・うちの領収書で、ただし書きに(立替金)でしょうか?
・「領収書」を横引きで消して、預り金などとするのでしょうか?
宜しくお願い致します。

Re: 加工していない材料を渡す場合の経理の仕方

著者rentoさん

2012年05月17日 10:51

> > これと同様に、お得意様から、産廃業者と取引がないため、ごみを捨てさせて後で請求してほしいと言われました。
> > この場合も同じだと思いますが、どのようにしたらよいでしょうか?

この件については専門ではありませんが、老婆心ながら。

産業廃棄物の収集、運搬、処理は許可を受けた者しかできませんので、こちらは違法の可能性があります。
たとえ利益を得ないでやったとしても、受託すること自体が違法だったと思います。
法律上できないらしいとお断りし、直接業者と取引していただくのが安全かと思われます。

Re: 産廃について

削除されました

Re: 産廃について

書き込みありがとうございました。
>産業廃棄物の収集、運搬、処理は許可を受けた者しかできませんので、こちらは違法の可能性があります。

この内容で質問をさせてください。
弊社は産廃業者ではなく、排出する側です。
産廃業者と排出業者(弊社)の契約なので、それ以外の者がゴミを出すということが違法ということでしょうか?

勉強不足で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

Re: 産廃について

著者rentoさん

2012年05月17日 12:32

ご質問文から、顧客から御社が廃棄物を預り、御社が産廃業者に処理を依頼すると思われましたので。
つまり、顧客から産業廃棄物の収集、運搬、処理を受託する訳ですから、廃棄物処理法違反の可能性があると思います。

もしこれが可能なら闇産廃業者がいくらでもでてきますよね。
「一緒に廃棄出すから」といって収集して料金を請求できる事になります。

産業廃棄物は免許事業者に直接依頼し、証明書を発行するからこそ正しく処理される物だと思います。

あくまでも専門家ではないので詳しくは産廃業者に聞いてみてはいかがでしょうか?



> 書き込みありがとうございました。
> >産業廃棄物の収集、運搬、処理は許可を受けた者しかできませんので、こちらは違法の可能性があります。
>
> この内容で質問をさせてください。
> 弊社は産廃業者ではなく、排出する側です。
> 産廃業者と排出業者(弊社)の契約なので、それ以外の者がゴミを出すということが違法ということでしょうか?
>
> 勉強不足で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

Re: 産廃について

ありがとうございました。

>もしこれが可能なら闇産廃業者がいくらでもでてきますよね。
「一緒に廃棄出すから」といって収集して料金を請求できる事になります。

その通りです。
産廃業者との契約書でも確認しました。
お得様には、法律に触れることを説明してお断りをします。
わからないというのは怖いと思いました。
教えてくださり誠にありがとうございました。

Re: 加工していない材料を渡す場合の経理の仕方

著者tonさん

2012年05月17日 23:57

> お返事ありがとうございました。
>
> >但し代理手間賃等仕入額に上乗せが有る場合は売上でしょう。
> という内容を見て気づきました。
> 請求書の中で「これが委託分です」と、証明なり説明できなければ、売上にしたほうがよさそうですね。
>
> 最後に、立替金について質問です。
> 立替金分の受領書の書き方を教えてください。
> ・うちの領収書で、ただし書きに(立替金)でしょうか?
> ・「領収書」を横引きで消して、預り金などとするのでしょうか?
> 宜しくお願い致します。


こんばんわ。
まず材料費について・・
仕入額をそのままスライドする場合で仕入先で請求明細を分けてもらえるのであれば立替金が可能でしょう。
仕入額プラス代理手数料で先方に請求するのであれば一種の卸と考えられますので売上としたほうがいいと思います。
領収証について・・。
立替金でも売上でも表題部は「領収書」大丈夫でしょう。書かれたように但し書きに「立替材料費代」とでも記載されてはどうでしょう。預り金にはならないと思います。
とりあえず。

Re: 加工していない材料を渡す場合の経理の仕方

この度はお世話様になりました。
材料費領収書の内容、よくわかりました。
ありがとうございました。
税務について勉強していきたいと思います。ありがとうございました。

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