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企業法務

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会社命令の研修受講について

著者 労務の勉強虫 さん

最終更新日:2012年05月19日 11:53

この春より、研修受講の会社命令がありました。
勤め先の研修は持ち帰り課題、いわゆる宿題というものが
膨大で、業務より研修を優先させてやってください、
との話がありました。
が、到底就業時間内で収まりものではないらしく
持ち帰りで自宅で行ってることがほとんどだそうです。

この場合、自宅で行った分は労務時間にあたるのでしょうか?
また、自宅で出来ず休日出勤で会社のパソコンを使用せざる終えない場合、休日手当の対象になるのでしょうか?
(研修内容にはパソコンを使わないと出来ない課題もあり、
自宅対応したソフトがパソコンにはありません)

会社の説明資料にはこう言った部分の詳細の説明が全くなく、
問い合わせしてもある程度の就業時間外の宿題作成は自習となる
との曖昧な回答です。

私は出来るだけ持ち帰らず、会社内の作業で完結させたいと思っておりますし、
研修内容は業務に密接な内容となっておりますので、
労働時間となるか否かを明確にしたいと思ってます。

よろしくお願いします。

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Re: 会社命令の研修受講について

その作成時間、場所の拘束がなく裁量的なものであれば自宅学習時間と同様と解され、使用者の指揮命令下に業務を遂行する時間ではないため、労働時間とはならないと考えます。極端な話、飲酒、DVD鑑賞等しながらでもやれるわけですから。
パソコン使用の為の休日出勤は、当然ながら、勝手な自己判断でやれるものではなく、事前に上司の許可や了解のあることが前提にあるものですが、その許可があれば労働時間として認められるのでは。
以上、私見です。

Re: 会社命令の研修受講について

労務の勉強虫さん  こんにちは

企業のトップとして、そこで働く社員への意識高揚、あるいは業務にかかる資格免許取得等要請することも多いと思います。
前職、金融関係でしたが、その資格が取れなければ日常の業も他お客様との対応もとれない等多々ありました。
企業責任者としては、社員すべてにその条件を課すことは、社員への責任義務とも思います。
確かにお話の、時間外、自宅持ち帰り等労働時間との差し替えもできないこともあると思います。
お話のケースから拝見しますと、持ち帰り課題(宿題)を作成するには会社PC使用を要すると見做せば、この時間は期間外労働及び休日出勤とも解されるでしょう。
ただし、当課題作成を自宅等で行う場合、自身の時間での学習時間と考えられます。

ご専門家社労士の方 同様の案件でご説明をされています。
ご参考にされて見てください
藤咲コンサルティング事務所(藤咲社労士事務所)
http://www.k3.dion.ne.jp/~f-jinji/faq_kyouiku.html

Re: 会社命令の研修受講について

著者労務の勉強虫さん

2012年05月20日 16:55

回答いただき、大変ありがとうございました。
過去の社内の事例では、業務と研修が重なり、
過剰状態が原因でうつ病になったり、
家族からの相談が相次いだりということを聞いておりました。
ある程度の自習であれば、労働時間外ということも納得できます。
受講した方の中では睡眠時間も取れない(裁量の差かもしれませんが)との話を聞きましたので、
不安になっている状態です。
やってみないとわかりませんのでチャレンジしようと思ってますが、
ライフワークバランスが保てないような状況となった場合、
また相談させていただきます。

Re: 会社命令の研修受講について

著者労務の勉強虫さん

2012年05月20日 17:07

早速回答いただき、大変ありがとうございます。
おっしゃる内容は良く理解できました。
ただ、その自習内容(宿題)が異常なまでの量であり、
研修中はライフワークバランスが保てないとの話を聞いています。
業務中であれば良いのですが、家に持ち帰って、
家族との時間や、睡眠時間まで使わないと出来ない内容となっているとのことです。
過去の受講者でも業務と研修の過剰状態で鬱病となってしまったり、
家族からの相談が相次いだと聞いています。
それでも改善されないようですので、
(事前課題が山のように出ています)
不安に思い、質問させていただいた次第です。
やってみなとわかりませんが、また疑問に思う点がありましたら、
質問させていただきたいと思います。

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