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税務管理

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税法上の扶養家族について

著者 ねこまっしぐら さん

最終更新日:2012年05月21日 12:43

教えてください。

最近入社した従業員がいます。
入社当日に『扶養控除申告書』を提出してもらい、
その際の記入は配偶者なしの扶養家族(子)4人で
記載されていました。

入社後、1ヶ月たってから本人より、
『上の3人は実母が社会保険扶養にいれました』
と申し出てきました。

この者の社会保険の加入手続きはまだです。

今回、社会保険における扶養は一番下の子のみ手続きを
するつもりです。


しかし税法上の所得税の控除における扶養人数はどうする
べきなんでしょうか?
やはり4人扶養人数として控除するべきなのでしょうか?

教えてください。

また各手続き(社会保険加入など)をする上で、本人に
確認しておいた方がいいことがありますか?

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Re: 税法上の扶養家族について

著者tonさん

2012年05月21日 21:56

> 教えてください。
>
> 最近入社した従業員がいます。
> 入社当日に『扶養控除申告書』を提出してもらい、
> その際の記入は配偶者なしの扶養家族(子)4人で
> 記載されていました。
>
> 入社後、1ヶ月たってから本人より、
> 『上の3人は実母が社会保険扶養にいれました』
> と申し出てきました。
>
> この者の社会保険の加入手続きはまだです。
>
> 今回、社会保険における扶養は一番下の子のみ手続きを
> するつもりです。
>
>
> しかし税法上の所得税の控除における扶養人数はどうする
> べきなんでしょうか?
> やはり4人扶養人数として控除するべきなのでしょうか?
>
> 教えてください。
>
> また各手続き(社会保険加入など)をする上で、本人に
> 確認しておいた方がいいことがありますか?


こんばんわ。
実母ということは失礼ですが離婚後の再婚なのでしょうか。実母の保険扶養であれば税扶養もされている可能性があります。

・生活はどこでだれとしているのか・・実母となのか父親となのか
・実母は保険扶養だけで税扶養・・扶養控除申告書に記載していないのかどうか

少なくとも上記2点の確認は必要でしょう。重複控除はできませんのでその点も説明し理解してもらいましょう。
とりあえず。

Re: 税法上の扶養家族について

著者ねこまっしぐらさん

2012年05月22日 09:00

ありがとうございます。

説明不足な点がありました。

従業員本人は女性で、その従業員の母親が子(孫)を扶養しています。
生活は従業員・子・母(祖母)で生活しています。

でも、ご回答いただいたように、母が税控除もしているかどうかを確認するべきですね。
重複していなければどちらで控除してもいいという解釈で問題ないでしょうか。

本人と再度確認をとってみます。

ありがとうございました。

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