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株主総会への委任出席について

著者 くりん さん

最終更新日:2012年05月22日 13:28

いつもお世話になっております。

早速ですが、標題の件につきまして伺います。
当社では、役員分の議決権を、委任状を持った社員が代理行使していますが、この社員に有給休暇を取得させる必要があるのでしょうか?
仕事の一環として出席するのでは法的になにか抵触するものがあるのかご教授戴きたいと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 株主総会への委任出席について

著者いつかいりさん

2012年05月23日 04:24

私見ですが、

その役員に業務執行する権能があり、部下に株主権を行使して来いと、業務命令したのであれば、仕事の一環でしょう。会社の持ち株に対して他社の総会に出席して来い、と業務発出するのと同じです。

ただ、会社案件決議にたいして委任するなら、議長委任すれば足り、わざわざ会社の経費賃金)つかってまで、部下に業務時間をさかせる理由はどこにあるのでしょうか。

Re: 株主総会への委任出席について

著者トライトンさん

2012年05月23日 09:19

いつかいり さんのご指摘の通り、業務命令になるでしょうから、
有給休暇ではなく、出張扱いです。

当社では、いつかいりさんご指摘のように議長委任するだけですが、当社の株主総会には、担当者が委任状を持って出席するケースがあります。担当部門として株主総会の内容を確認しておく、とかの目的ではあると思います。

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