総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 くりん さん
最終更新日:2012年05月22日 13:28
いつもお世話になっております。 早速ですが、標題の件につきまして伺います。 当社では、役員分の議決権を、委任状を持った社員が代理行使していますが、この社員に有給休暇を取得させる必要があるのでしょうか? 仕事の一環として出席するのでは法的になにか抵触するものがあるのかご教授戴きたいと思います。 よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
著者いつかいりさん
2012年05月23日 04:24
私見ですが、 その役員に業務執行する権能があり、部下に株主権を行使して来いと、業務命令したのであれば、仕事の一環でしょう。会社の持ち株に対して他社の総会に出席して来い、と業務発出するのと同じです。 ただ、会社案件決議にたいして委任するなら、議長に委任すれば足り、わざわざ会社の経費(賃金)つかってまで、部下に業務時間をさかせる理由はどこにあるのでしょうか。
著者トライトンさん
2012年05月23日 09:19
いつかいり さんのご指摘の通り、業務命令になるでしょうから、 有給休暇ではなく、出張扱いです。 当社では、いつかいりさんご指摘のように議長に委任するだけですが、当社の株主総会には、担当者が委任状を持って出席するケースがあります。担当部門として株主総会の内容を確認しておく、とかの目的ではあると思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
2023.7.24
調査レポートNo.3「オフィスカイゼン活動に関する意識」の追加
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る