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税務管理

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算定基礎届について

著者 うにとろ さん

最終更新日:2012年05月26日 11:43

算定基礎届提出にあたり、自分なりに調べていたのですが、よくわからなくなってしまったので、いくつか質問させてください。


当社
 ・4月入社、4月転籍者(関連会社より転籍、4月入社扱い)が多数(ほとんどがパート)
 ・5月転籍若干名
 ・4月以前より在籍している社員のうち、4月から定給に変更がある方が数名

 ・給与は末日締め翌月10日払い 

この場合は、

①4月入社、転籍者(4月入社扱い)の方は算定基礎届提出の対象ではない。

②4月以前より当社に在籍しており、4月より基本給に変動があった方については7月に月額変更届を提出するので、算定基礎届への記入は必要ではない

で、よろしいのでしょうか。
すると、当社は末日締め10日払いなので、4月には給与を支給しておりません、したがって①の場合は、8月に。また、5月入社の場合は9月に月額変更届を提出すればよいということでしょうか。



それから、支払基礎日数については、17日以上が対象となっております。

パートの方の場合は単純に出勤日数ですが、社員の場合は、
・欠勤なしの場合=暦日数(4月:30日 など)
・欠勤有の場合 =所定労働日数-欠勤
  ex.4月の所定労働日数21日、欠勤2日ならば21-2=19日が支払基礎に数となる。
・パート・社員ともに有給を使用していた場合は、有給使用日も支払基礎日数として数える


という解釈であっておりますでしょうか。

この4月からはじめて総務配属になりましたが、前任者がすでに退職しているうえに、前任者以外に総務担当の処理経験のある方が1人もいない職場でして、いろいろなことを毎日手探りで処理している状態です。

いろいろな本やサイトで勉強しているのですが、得た知識に対しての私の解釈が正しいかを確認する手立てがないもので、困っております。
特に、算定の対象者のあたり、自信がありません。


皆さんのお力をお貸しいただけたらと思います。
宜しくお願い致します。

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Re: 算定基礎届について

著者プロを目指す卵さん

2012年05月26日 16:22

◍算定基礎届は、7月1日に在籍する被保険者について、7月前の3箇月間(4月、5月、6月)に支給した給与をその間の月数で除して得た額を報酬月額とし、保険者が決定します。

ただし、

㋑ 6月1日から7月1日までの間に被保険者になった者
㋺ 7月から9月までのいずれかの月から随時改定または育児休業終了時改定によって標準報酬月額が改定される者

は、算定の対象から除かれます。



> ①4月入社、転籍者(4月入社扱い)の方は算定基礎届提出の対象ではない。
> ②4月以前より当社に在籍しており、4月より基本給に変動があった方については7月に月額変更届を提出するので、算定基礎届への記入は必要ではない
>
> で、よろしいのでしょうか。
> すると、当社は末日締め10日払いなので、4月には給与を支給しておりません、したがって①の場合は、8月に。また、5月入社の場合は9月に月額変更届を提出すればよいということでしょうか。

◍いずれも7月1日に被保険者であり、㋑または㋺の除外者に該当しない限り算定届の提出対象です。ただし、②の場合、5月10日支給の4月給与を第1月として、以後6月と7月に支給予定の給与見込額を合算して3で除した金額から、明らかに月変に該当すると判断できる場合は、算定届を提出せず、総括表の月変予定者欄に記載しておきます。
5~7月で月変に該当したならば、8月を変更月とする月変届を提出します。



> それから、支払基礎日数については、17日以上が対象となっております。
>
> パートの方の場合は単純に出勤日数ですが、社員の場合は、
> ・欠勤なしの場合=暦日数(4月:30日 など)
> ・欠勤有の場合 =所定労働日数-欠勤
>   ex.4月の所定労働日数21日、欠勤2日ならば21-2=19日が支払基礎に数となる。
> ・パート・社員ともに有給を使用していた場合は、有給使用日も支払基礎日数として数える
>
> という解釈であっておりますでしょうか。


◍そのとおりです。

Re: 算定基礎届について

著者うにとろさん

2012年05月26日 16:46

ご回答ありがとうございます。

なるほど、①は対象者でしたね。
すみません、頭の中がこんがらがってきてしまって。
②は月変の対象の場合のみ届出をするということですね。


すると、4月入社の方の給与は5/10支払なので、記載は

4月  0日    0円
5月  30日  xx円
6月  31日  xx円

といった形で良いのでしょうか。

Re: 算定基礎届について

著者プロを目指す卵さん

2012年05月26日 17:04

> なるほど、①は対象者でしたね。
> すみません、頭の中がこんがらがってきてしまって。
> ②は月変の対象の場合のみ届出をするということですね。

月変に該当するなら算定届は提出せずに月変届を提出する。月変に該当しないならば、当然算定届を提出します。

考え方をもう一度整理しますと、

 ① 7月1日に在籍する被保険者は、全員算定届の対象となる。
 ② 6月1日から7月1日までの間に新たに被保険者になった者は、①の算定対象から除く。
 ③ 7月~9月のいずれかの月から月変標準報酬月額が改定される者を、さらに①から除く。
 ④ 以上から残った者について、算定届を提出する。



> すると、4月入社の方の給与は5/10支払なので、記載は
>
> 4月  0日    0円
> 5月  30日  xx円
> 6月  31日  xx円
>
> といった形で良いのでしょうか。

そのとおりです。

Re: 算定基礎届について

著者うにとろさん

2012年05月26日 17:43

なるほど。
勘違いしていたところも直していただけて大変勉強になりました。

わかりやすいお答えを頂戴いたしまして、ありがとうございました!

Re: 算定基礎届について

著者オレンジcubeさん

2012年05月28日 12:22

> なるほど。
> 勘違いしていたところも直していただけて大変勉強になりました。
>
> わかりやすいお答えを頂戴いたしまして、ありがとうございました!

こんにちは。
既に回答がありますが、別のやり方もあるのでご紹介いたします。

当社でも、月変予定者は予定者として算定基礎届を7月の時点では提出しません。

しかし、月変予定者であっても、一旦原則どおり全員算定基礎届を提出するというやり方もあります。

その後、実際に随時改定者のみを提出することで、先に提出した算定基礎届に代わり、随時改定が対象となるという方法もありますので、ご紹介させていただきました。

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