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労務管理

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役員退任後の取り扱い

著者 はると2 さん

最終更新日:2012年05月27日 17:05

宜しくお願い致します。
当社常務取締役が大病を患った後、仕事に復帰をしたものの健康に自信が無いので役員を退任し勤務時間を午前中にとの申し出があり、先日の株主総会で退任を致しました。
今後の地位、待遇などはどう取り扱ったらいいのでしょか?

嘱託、パートなどがありますが?

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Re: 役員退任後の取り扱い

著者プロを目指す卵さん

2012年05月27日 18:06

退任後にどのような職務に就くかによると思います。

他の従業員と同じような特定の業務を担当するのであれば、午前中だけの短時間勤務ということを考慮すると、嘱託あるいはパートという身分が適当かと思います。
一方、役員としての経験を今後とも会社経営に活用したいという経営側の考えがあるならば、相談役あるいは顧問という身分も考えられます。

嘱託あるいはパートとなると雇用契約にもとづく労働者ですから労務管理の対象となります。労働条件などで種々にわたって配慮・考慮しなければならない要素が多々あります。特に退職(雇い留めや解雇も含めて)については注意を要します。
それに対して、相談役あるいは顧問は一般的には委任契約にもとづきますから、労務管理をする必要はまずありません。出退勤は本人任せですし、具体的に業務に関する指示・命令もありません。退任してもらうとしたら、委任契約を終了させるだけです。
また、常務取締役からの退任後の身分として、本人にとってより気分が良いのは相談役あるいは顧問ではないでしょうか。
前職が会長あるいは社長であれば相談役、副社長以下は顧問といった具合に退任後の身分を使い分けている会社が多いようですから、一度ご検討されては如何でしょうか。

Re: 役員退任後の取り扱い

プロを目指す卵 さんより詳しくご説明がありますが、上場非上場会社内の役員処遇胃について、種々あるやと思います。
退職役員の方が、事業継承に関する諸手続きなど把握されているとすれば、参与職等の職責で雇用契約を結ばれることもあります。また、長年取引先などとの協力実行者とすれば、協力者として臨時職等の雇用契約を結ぶ時もあります。お話の体調不良あるいは、時間的に無作為とする場合は、新たな雇用契約を結ぶこともない場合もあります。

役員退任後の処遇は?>

 役員退任後はどのように対応しているかをみると、「ルールはなく、人によって異なる」が45.6%と最も多く、ケースバイケースで対応している企業が半数近くを占めています。
 一方、「とくに処遇しない(そのまま退任)」という企業も27.2%と3割近くあります。「役員退任後は、常勤もしくは非常勤の顧問や相談役として処遇する」と回答した企業の中で、まず、名称については、「顧問」が58.8%、「相談役」25.5%となっています。常勤・非常勤の区分は「常勤」が43.1%、「非常勤」が54.9%でほぼ半々です。
 顧問や相談役の年間報酬額をみると、常勤の場合は平均822.5万円、非常勤の場合は平均353.5万円です。ただし、退任後の報酬は退任時の役位等によって相当異なっています。

Re: 役員退任後の取り扱い

Q:常務取締役が大病を患った後、仕事に復帰をしたものの健康に自信が無いので役員を退任し勤務時間を午前中にとの申し出があり、先日の株主総会で退任を致しました。
今後の地位、待遇などはどう取り扱ったらいいのでしょか?

A:退任後の地位、待遇などは決まりがありません。御社にとって後は、必要性の問題です。
私が以前勤務していた会社では、一律「顧問」で報酬は月5万円ぐらいだったようです。
もちろん出社は自由です。交通費だけ実費支給。1年毎必要に応じて更新。
御社取締役会で決められたらよい案件です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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