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労務管理

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同月得喪について

著者 うにとろ さん

最終更新日:2012年05月28日 17:26

いつも勉強させていただいております。


同月得喪について教えてください。

当社は、
給与:末締、翌月10日支給
社会保険:当月控除(ex.3月分保険料は3月分給与(翌10日支給分)より控除)
の会社です。

今回教えていただきたいのは、5/14日に入社されて、5/25付で依願退職なされたパート社員の方についてです。

同月の退職されるので、同月得喪として、給与より保険料の控除をしようと思ったのですが、
保険料は、月の末日に在籍していたかどうかでその月の分の保険料が発生するかしないかが決まる、ということを知りました。
もし、保険料が発生していないとなると、後から控除した分の返却作業をしなくてはならなくなるので、できれば二度手間は避けたいところです。

すると、この人に対しては保険料の控除は行わない方がよいのでしょうか?
しかし、本などを見ると同月得喪するよう書いてあったりもします。

総務配属になって日が浅く、知識も少ないので、どうしたら一番いいのかわからず困惑しております。

お知恵をお借りできますでしょうか。よろしくお願い致します。
これは同月得喪にあたるのでしょうか。

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Re: 同月得喪について

著者プロを目指す卵さん

2012年05月28日 21:31

確かに、一つの考え方として、月末日に在籍していたらその月の保険料は発生するとできます。
逆に、月末日に在籍していなかったら、保険料は発生しないとできます。

この考え方は原則であって、原則があると往々にして例外があるのです。その例外がご自身で書かれている同月得喪の場合です。

ご質問のケースのように、同じ月に資格取得日と資格喪失日がある場合が同月得喪です。
同月得喪保険料が徴収されますから、5月の保険料被保険者負担分を徴収しなければなりません。

Re: 同月得喪について

著者ファインファインさん

2012年05月28日 21:39

> いつも勉強させていただいております。
>
>
> 同月得喪について教えてください。
>
> 当社は、
> 給与:末締、翌月10日支給
> 社会保険:当月控除(ex.3月分保険料は3月分給与(翌10日支給分)より控除)
> の会社です。
>
> 今回教えていただきたいのは、5/14日に入社されて、5/25付で依願退職なされたパート社員の方についてです。
>
> 同月の退職されるので、同月得喪として、給与より保険料の控除をしようと思ったのですが、
> 保険料は、月の末日に在籍していたかどうかでその月の分の保険料が発生するかしないかが決まる、ということを知りました。
> もし、保険料が発生していないとなると、後から控除した分の返却作業をしなくてはならなくなるので、できれば二度手間は避けたいところです。
>
> すると、この人に対しては保険料の控除は行わない方がよいのでしょうか?
> しかし、本などを見ると同月得喪するよう書いてあったりもします。
>
> 総務配属になって日が浅く、知識も少ないので、どうしたら一番いいのかわからず困惑しております。
>
> お知恵をお借りできますでしょうか。よろしくお願い致します。
> これは同月得喪にあたるのでしょうか。

----------------------------------------------------------

同月得喪にあたります。
同じ月に資格取得と資格喪失をしていますので。

保険料は資格取得日の属する月から徴収を開始し、資格喪失日の属する月の前月分までを徴収します。しかし同月得喪の場合は資格取得日の属する月から保険料を徴収するということが優先されますので保険料が発生するのです。もしこの方が月末日に退職する場合は資格喪失日は翌月1日なので翌月分の保険料は発生しません。結果として保険料はどちらの場合も1か月分は徴収しなければなりません。

また、当月徴収・翌月徴収について勘違いがあるようです。

貴社は当月徴収ではなく翌月徴収です。

例えば、4月末日締め、翌月10日支給の給与か4月分の保険料を徴収していますが、貴社ではこの給与を4月給与と呼んでいるために当月徴収と勘違いしています。5月10日に支給される給与から4月分の保険料を徴収していますのでこの場合は翌月徴収になります。この給与を貴社では4月給与と呼んでいますが、会社によってはこの給与を5月給与と呼んでいる場合もあります。何月分の給与という名称で考えるとややこしくなります。何月に支給される給与と考えれば分かり易くなります。

翌月徴収:4月分の保険料は5月に支給される給与から徴収し、5月末日が納期限となります。法律上はこの方法が正しい徴収方法です。

当月徴収:4月分の保険料は4月に支給される給与から徴収し、5月末日が納期限となります。法律で規定された徴収方法ではありません。

Re: 同月得喪について

著者オレンジcubeさん

2012年05月29日 08:42

> いつも勉強させていただいております。
>
>
> 同月得喪について教えてください。
>
> 当社は、
> 給与:末締、翌月10日支給
> 社会保険:当月控除(ex.3月分保険料は3月分給与(翌10日支給分)より控除)
> の会社です。
>
> 今回教えていただきたいのは、5/14日に入社されて、5/25付で依願退職なされたパート社員の方についてです。
>
> 同月の退職されるので、同月得喪として、給与より保険料の控除をしようと思ったのですが、
> 保険料は、月の末日に在籍していたかどうかでその月の分の保険料が発生するかしないかが決まる、ということを知りました。
> もし、保険料が発生していないとなると、後から控除した分の返却作業をしなくてはならなくなるので、できれば二度手間は避けたいところです。
>
> すると、この人に対しては保険料の控除は行わない方がよいのでしょうか?
> しかし、本などを見ると同月得喪するよう書いてあったりもします。
>
> 総務配属になって日が浅く、知識も少ないので、どうしたら一番いいのかわからず困惑しております。
>
> お知恵をお借りできますでしょうか。よろしくお願い致します。
> これは同月得喪にあたるのでしょうか。

こんにちは。
既に回答がありますが、追加で。
御社が基金に加入されている場合、基金によっては、同月得喪の場合は、加入しなかった扱いとなり、その分は厚生年金保険に上乗せする場合もあります。
参考にして下さい。

Re: 同月得喪について

著者うにとろさん

2012年05月29日 09:09

たくさんのご回答、アドバイスありがとうございます。
失礼ながら、まとめて返信させていただきます。


>プロを目指す卵 様
なるほど、同月に資格の取得と喪失がある場合が例外ということですね。
本にはあまり詳しく書かれていなかったので、納得できました。

ありがとうございます。


>ファインファイン 様
通常であれば、退職が末日かどうかかかかわってくるということですね。
また、当月・翌月徴収の違いまでご指摘いただきましてありがとうございます。
わかりやすいご説明でよく理解することができました。


>オレンジcube 様
基金によっても手順が違う場合があるのですね、知りませんでした。
そういった方面でも調べてから作業しようと思います。
アドバイスありがとうございました。

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