相談の広場
最終更新日:2012年05月28日 15:35
私の会社は、債務者からの代金回収を委託業者を通して
回収しておりますが、その回収業者からの代金が2年ほど
滞っております。
支払い申し立てを裁判所に出したいのですが、どういう
手続きを進めていけばよろしいでしょうか
よろしくお願い致します。
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さんがパパさん こんにちは
代理回収を求めているのですね。
代理回収の業務を行う際、その契約書はどの様になっていますか。
通例では、回収が適切に行わなければその都度、報告が必要となります。
通例では、回収の都度回収に生じた証明として「受取証書」の交付を行っているはずです。
もしこの行為がなければ、処罰を求めることができます。
当該証明等の提示がなければ、罰則を求めることも可能となります。
権管理回収業に関する特別措置法
(平成十年十月十六日法律第百二十六号)
受取証書の交付)
第十五条 債権回収会社は、特定金銭債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、法務省令で定めるところにより、債権回収会社の商号及び本店の所在地、受領金額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
~
三 第十五条第一項の規定に違反して書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
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