相談の広場
最終更新日:2014年02月25日 20:49
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国内に居住する20歳以上60歳未満の者は、国民年金の被保険者として次のいずれかに該当することになります。
第1号:第2号および第3号のいずれにも該当しない者
第2号:厚生年金保険や共済などの被保険者あるいは加入者
第3号:第2号の被扶養配偶者
離職したということは、第2号ではなくなったということになります。
子が父(あるいは母)の健康保険の被扶養者になったということは、子には配偶者がいないと考えられますから、第3号には該当しない筈です。
となれば、第1号ということになりますから、第2号から第1号への被保険者種別変更届を市区町村へ提出します。
第1号は保険料を支払わなければなりません。
保険料の支払義務は、1義的には被保険者にあります。被保険者が納付できないあるいは納付しない場合は、世帯主が連帯して納付義務を負います。
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