相談の広場
おたずねします。
私の勤める団体の会計年度は4月1日から3月31日で
毎年、2月に定時総会、6月に決算総会を開催しており、この他、必要に応じ臨時総会を開催することがあります。
現在のところ、定時総会では予算に関する議案、役員交代議案、その他の議案
決算総会では、決算に関する議案 が審議されてきました。
次回は6月の決算総会なのですが、決算以外で審議いただかなければならない議案が上がってきました。
この場合、決算総会の中で決算以外の議案を審議してもいいのでしょうか?(別に、臨時総会とした方がいいのでしょうか?)
定款等の規程には特に定めがありません。
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A:会社法では、株主総会の決議は、その要件の違いによって、普通決議・特別決議・特殊決議の3種類に分けられ、そのほかに株主全員の同意がある。株主平等の原則より通常の決議は議決権を基にした単純多数決ないしは加重多数決を決議成立の要件とするものであるが、一部については、議決権に限らない決議要件を設ける場合がある。
また、役員を選任・解任する決議は、普通決議と内容を異にするため、一般的な呼び名ではないが、「特殊普通決議」と呼ばれることもある。
決議要件は、以下の順に厳しいものとなる。
・普通決議<特殊普通決議<特別決議<特殊決議<株主全員の同意
1 決議の種類
1.1 普通決議
1.2 役員選任のための決議(特殊普通決議)
1.3 特別決議
1.4 特殊決議
2 決議を要する事項
2.1 普通決議を要する事項(普通決議事項)
2.2 役員選任のための事項(特殊普通決議事項)
2.3 特別決議を要する事項(特別決議事項)
2.4 特殊決議を要する事項
2.5 株主全員の同意を要する事項
3 決議の省略
4 株主総会決議の瑕疵
よって、あてはまる案件がないかご確認下さい。
重要事項でない場合一般的には、「その他:近況報告」とされています。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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