相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

構内請負会社社員の健康管理責任

著者 posc さん

最終更新日:2012年06月03日 09:38

削除されました

スポンサーリンク

Re: 構内請負会社社員の健康管理責任

著者トライトンさん

2012年06月04日 09:45

基本は同じく、請負会社の社員の安全衛生責任は請負会社にあります。構内で作業している関係上、元請の産業医など利用していただくことは問題ないと思いますが、あくまで請負会社が責任を負っていることをご理解いただく必要があると思います。

元請構内で何か怪我などあった場合も、当然請負会社の責任で労災手続をすることになります。
(元請は構内の安全管理体制を敷く責任はあり、また、請負会社の社員に労災が発生した場合には協力することは必要ではありますが。)

Re: 構内請負会社社員の健康管理責任

Q:請負会社社員の健康管理は請負会社側にあると理解。
特殊健診の実施、構内保健室での急病対応などは元方会社が行っていたりします。
(すごく高血圧や糖尿病が悪いにも関わらず病院に行ってない請負社員がいるという噂)、構内で不健康ゆえに労災を起こされても困ります(脳卒中とか)弊社(元方会社)には専属産業医や専属保健師がおり「依頼があれば保健指導や健康教育などしてよい」とまで言ってくれています。
派遣先派遣元の安全衛生関係の責任についてはいろいろなところに記載がありよく理解しているつもりですが、元請‐請負の安全衛生関係の責任については不勉強でわかりません。
元請‐請負の安全衛生体制の確立について(特に健康管理について)ご教授いただければ幸いです。

A:基本的には、先に回答が出ている通りです。
問題は万一「偽装請負」になっていた場合です。請負会社の社員は、元請会社にも訴える可能性がある点ご注意下さい。
それと、請負契約書には、下請会社が責任をもって解決する旨、明記しておきましょう。

もう一つの注意は、下請会社に労働災害(衛生面含む)が多発した場合「安全衛生管理特別指導事業場に指定」されます。
その場合、元請・下請ともに協力して指定解除に取り組むことになります。
下請会社が安全衛生管理特別指導事業場に指定された場合、監督署から元請会社作業所(工場等)に現場調査が入ります。
おもわぬところから、安全管理上問題箇所改善指導が入り、飛び火することがあります。
これは、21年会社法務課における実務経験からお話ししております。現実にあったことです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 構内請負会社社員の健康管理責任

著者poscさん

2012年06月04日 14:18

削除されました

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP