相談の広場
取引業者から物品又は金券などの歳暮中元についてですが、社会通念上又は法律上において幾ら程度までであれば、容認せざるをえないでしょうか?
また就業規則に取引業者などから金品の授受禁止と記載している場合、仮に従業員が受け取っている事が発覚した場合、どの程度の処罰が考えられますでしょうか?金額にもよるのでしょうか?
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soumutokyoさん こんにちは
もちろん、社内規則、懲罰規則等が設定されていれば、その事実が判明すれば、社内委員会等での懲罰を求めることは可能でしょう。
高額あるなしにかかわらず、昨今、支払い受取に関する規則として受領書あるいは領収証の入手を求めています。
これは広告宣伝費、交際費として計上する際、入手義務として求めています。
その件が判明するか無しかは、社員の道徳心あるいは倫理観でしょう。
やはり、社外からの受取、受け入れは就業規則、社内規則として定めておくべきでしょう。
一番は、交際費、一時所得等の税法上の問題でもあります。、
国税庁Hp
ホーム>税について調べる>法令解釈通達>法人税関係 措置法通達目次>通達目次 / 租税特別措置法関係通達 (法人税編)>第1款 交際費等の範囲
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>所得の種類と課税のしくみ>No.1490 一時所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
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