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業務委託契約の市民・県民税申告書の件

著者 バンジ― さん

最終更新日:2012年06月16日 10:30

業務委託契約による在宅にて報酬、料金、契約金を支払調書にて発行していますが、扶養から外れるのか外れないのか?(61万円以下の所得)になり、役所への申請を給与にするのか、雑収入として申請するのか?またその場合に税金としてどのようなパターンでかかるのか?どなたか教えて頂けませんでしょうか?宜しくお願いします。

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Re: 業務委託契約の市民・県民税申告書の件

著者tonさん

2012年06月17日 02:15

> 業務委託契約による在宅にて報酬、料金、契約金を支払調書にて発行していますが、扶養から外れるのか外れないのか?(61万円以下の所得)になり、役所への申請を給与にするのか、雑収入として申請するのか?またその場合に税金としてどのようなパターンでかかるのか?どなたか教えて頂けませんでしょうか?宜しくお願いします。


こんばんわ。
契約者がその契約を生業としているのであれば雑所得ではなく事業所得でしょう。扶養判断の61万という根拠が不明ですが所得税法上の扶養事業所得の場合は38万以下となります。雑所得事業所得の判断の一部に下記があります。

事業所得かどうかは、その経済活動が、「独立的に、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるかどうかにより判断すべき」ものとされています。』

在宅だから雑所得となるわけではありません。また支払調書の発行ですから給与にはならず所得税確定申告をすることになりそれを元に各種税金を計算することになります。所得税確定申告をすることで住民税の申告の必要はなくなります。個人契約の場合は支払う側で源泉徴収の必要があると思いますがその点についての書き込みがありませんでしたので気になる点です。書かれている税金のパターンというのが判らないのですが発生する諸税は所得税住民税でしょう。
とりあえず。

Re: 業務委託契約の市民・県民税申告書の件

著者バンジ―さん

2012年06月17日 20:06

非常に分かりやすい回答を有難うございました。

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