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自己株式取得の手続

著者 my2 さん

最終更新日:2006年12月12日 16:48

どなたか解る方お教えください。

株主からその持ち株の一部を取得する際の、株主総会決議では、その売主となる株主議決権がなく、定足数に算入しないと聞いたのですが、では全株主からその一部(同数)づつを取得しようとする場合はどうなるのでしょうか?全株主が売主となり、議決権定足数が算入されないと総会決議は、どう考えればいいのかわかりません。
どなたかお教えください。

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Re: 自己株式取得の手続

著者リーガスタイル司法書士事務所さん (専門家)

2006年12月13日 09:35

特定株主からの取得の場合は、その特定株主議決権を行使できないのが原則ですが、不特定株主からの取得の場合、または特定株主からの取得でも、その特定株主議決権を行使できないとすると株主の全部が議決権を行使できないことになる場合には、株式取得にかかる株主議決権を行使できます。

参照条文
(特定の株主からの取得)
第百六十条第4項  第一項の特定の株主は、第百五十六条第一項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第一項の特定の株主以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。

Re: 自己株式取得の手続

著者my2さん

2006年12月13日 11:04

早速のご返信有難うございます。
大変参考になりました。助かります。

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