特定株主からの取得の場合は、その特定株主は議決権を行使できないのが原則ですが、不特定株主からの取得の場合、または特定株主からの取得でも、その特定株主が議決権を行使できないとすると株主の全部が議決権を行使できないことになる場合には、株式取得にかかる株主も議決権を行使できます。
参照条文
(特定の株主からの取得)
第百六十条第4項 第一項の特定の株主は、第百五十六条第一項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第一項の特定の株主以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。