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労務管理

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従業員から役員へ

著者 ガオチエン さん

最終更新日:2012年06月22日 10:20

形式的なことなのですが、はじめてのことなので教えていただきたいのですが。

従業員から役員になったものがおります。

この場合、一旦退職役員へ・・・ということになるのですが、退職にあたっては辞表を提出してもらうことになるのでしょうか?

自ら退職の意思があったわけではないので、辞表というのもおかしな感じがするのですが。
解雇でもないし、何か、退職事由を説明する書式のようなものがあるのでしょうか?

はじめての事なので、手続きがわかりません。
よろしくお願いします。

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Re: 従業員から役員へ

著者まゆりさん

2012年06月22日 14:24

こんにちは。

ご質問の「役員」とは「兼務役員」ではなく「専任役員(又は業務執行権を有する役員)」でしょうか?
以下は「専任役員」を想定して記載していますので、「兼務役員」の場合は当てはまらないことを先に申し上げます。
簡単ですが、保険上の手続きを書き込みます。

健康保険年金保険
役員へ昇格するにあたり、標準報酬月額に2等級以上の変動がある場合は「月額変更届」の提出が必要になります。
従業員役員に変更したからといって、同日得喪の手続きは不要です。

雇用保険
専任役員に就任した場合は、労働者ではなくなりますので、就任日をもって「資格喪失」となります。
退職の時とは違い、タイムカード・出勤簿のコピーや賃金台帳等は不要で、役員就任議事録のコピーなどが必要になります。

社会保険労務士さんのサイトに一覧表がありましたので、ご覧になってください。
http://www.srseki.info/siryou17.htm

ご参考になれば幸いです。

Re: 従業員から役員へ

著者ガオチエンさん

2012年06月22日 16:33

まゆり様

ご回答ありがとうございました。
業務執行権を有さないので「専任役員」ではなく「兼務役員」に該当するかと思います。

健康保険等については「月額変更届」が必要だと思っていたのですが、雇用保険については「資格喪失」には該当しないので特に手続きは必要ないかと思っていましたが、別の届けは必要なのですね。ありがとうございました。

後は社内の手続きで 「従業員退職役員へ就任」の書類をどのように整えておくべきか?ということなのですが、本人からの退職書類の提出はなしで、辞令だけですませてもよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

> こんにちは。
>
> ご質問の「役員」とは「兼務役員」ではなく「専任役員(又は業務執行権を有する役員)」でしょうか?
> 以下は「専任役員」を想定して記載していますので、「兼務役員」の場合は当てはまらないことを先に申し上げます。
> 簡単ですが、保険上の手続きを書き込みます。
>
> <健康保険年金保険
> 役員へ昇格するにあたり、標準報酬月額に2等級以上の変動がある場合は「月額変更届」の提出が必要になります。
> 従業員役員に変更したからといって、同日得喪の手続きは不要です。
>
> <雇用保険
> 専任役員に就任した場合は、労働者ではなくなりますので、就任日をもって「資格喪失」となります。
> 退職の時とは違い、タイムカード・出勤簿のコピーや賃金台帳等は不要で、役員就任議事録のコピーなどが必要になります。
>
> 社会保険労務士さんのサイトに一覧表がありましたので、ご覧になってください。
> http://www.srseki.info/siryou17.htm
>
> ご参考になれば幸いです。

Re: 従業員から役員へ

著者まゆりさん

2012年06月22日 17:22

再び失礼します。

業務執行権を有していなくとも、専任役員従業員としての身分がなくなり、役員としての職務のみになる場合又は、役員としての職務が大半を占める場合)に就任されるのならば、雇用保険資格喪失の手続きが必要です。

兼務役員は「役員であり、部長・課長その他法人の使用人としての地位を持ち、かつ、常時使用人としての職務に従事している者のこと」を指しますので、従業員でなくなる場合は兼務役員にはなれません。

今一度、今回役員に就任される方の身分等についてご確認ください。

Re: 従業員から役員へ

著者プロを目指す卵さん

2012年06月22日 22:16

> 後は社内の手続きで 「従業員退職役員へ就任」の書類をどのように整えておくべきか?ということなのですが、本人からの退職書類の提出はなしで、辞令だけですませてもよいのでしょうか?



ガオチェンさんへ


社内実務の経験からです。

取締役選任を決議するのは株主総会です。株主総会で選任され、本人が就任を受諾した旨を株主総会議事録に記載します。

次に、取締役会取締役の業務分担を決議します。その時に従業員職(通常は部長でしょう。)をその取締役に委嘱する旨を決議します。その事実関係は取締役会議事録に記載します。

社内手続きは以上で全て終わりです。

本人からの退職届の提出は不要です。

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