相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

昇給が2度あった場合の算定基礎届

著者 すばるん さん

最終更新日:2012年06月24日 18:57

お世話になっております。

算定基礎届月額変更届についてご教示下さい。
給与は末締めで翌月払、6月昇給の会社です。
今年に入って上司へ昇給の交渉を行った結果、
2月(1月労働2月支給分)より昇給があり、さらに
6月にも若干の昇給がありました。
そこで、算定基礎届を記入するにあたり、例年の
ごとく4~6月分の平均給与にて記入しました。

2~4月支給分を計算したところ、それまでと比べて
標準報酬月額に2等級以上の差がなかったため月額
変更届を提出する必要はないようなので、例年通り
4~6月分を記入した基礎届を提出する予定です。
そして6~8月分の給与で2等級以上の差があれば月額
変更届を9月中に提出すれば良いということなのかな、
とは思うのですが…。

この場合の2等級以上の差とは、「現在の等級(2月
昇給する以前のもの)」と「6~8月分で計算したもの」
、「4~6月分で計算したもの」と「6~8月分で計算
したもの」のどちらなのでしょうか?

また、6~8月分の給与で計算する際、7、8月に残業が
多かった場合は2等級上がり、少なかった場合は1等級
しか上がらないので明らかに9月月変というわけでは
ない場合は月額変更予定者欄は空欄にして提出すれば
良いのでしょうか?

年1回の昇給月以外に昇給があった場合、差が2等級以下
の場合でも年金事務所等に書類を提出しておかなければ
いけないものなのでしょうか?

今まで年に1度の6月昇給しかなかったため、年金事務所
にも問い合わせてはみたのですが、電話ではいまいちよく
わからないもので、大変困っております…。

以上3点、ご教示下さい。
よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 昇給が2度あった場合の算定基礎届

著者オレンジcubeさん

2012年06月25日 08:40

> お世話になっております。
>
> 算定基礎届月額変更届についてご教示下さい。
> 給与は末締めで翌月払、6月昇給の会社です。
> 今年に入って上司へ昇給の交渉を行った結果、
> 2月(1月労働2月支給分)より昇給があり、さらに
> 6月にも若干の昇給がありました。
> そこで、算定基礎届を記入するにあたり、例年の
> ごとく4~6月分の平均給与にて記入しました。
>
> 2~4月支給分を計算したところ、それまでと比べて
> 標準報酬月額に2等級以上の差がなかったため月額
> 変更届を提出する必要はないようなので、例年通り
> 4~6月分を記入した基礎届を提出する予定です。
> そして6~8月分の給与で2等級以上の差があれば月額
> 変更届を9月中に提出すれば良いということなのかな、
> とは思うのですが…。
>
> この場合の2等級以上の差とは、「現在の等級(2月
> 昇給する以前のもの)」と「6~8月分で計算したもの」
> 、「4~6月分で計算したもの」と「6~8月分で計算
> したもの」のどちらなのでしょうか?
>
> また、6~8月分の給与で計算する際、7、8月に残業が
> 多かった場合は2等級上がり、少なかった場合は1等級
> しか上がらないので明らかに9月月変というわけでは
> ない場合は月額変更予定者欄は空欄にして提出すれば
> 良いのでしょうか?
>
> 年1回の昇給月以外に昇給があった場合、差が2等級以下
> の場合でも年金事務所等に書類を提出しておかなければ
> いけないものなのでしょうか?
>
> 今まで年に1度の6月昇給しかなかったため、年金事務所
> にも問い合わせてはみたのですが、電話ではいまいちよく
> わからないもので、大変困っております…。
>
> 以上3点、ご教示下さい。
> よろしくお願い致します。

こんにちは。
定時決定の際の従前の等級とは、今回の定時決定前に標準報酬月額が確定した時、つまり固定的賃金の変更がなければ、前回の定時決定の時に確定した者が従前のものとなります。

今回は、まず9月月変予定者として提出して下さい。
次に6・7・8月で計算した結果が、従前の標準報酬月額とくれべて2等級以上の差が生じるかどうかを確認。生じていれば9月月変に。生じなければ、戻り算定という事で、改めて4・5・6月の定時決定の用紙で提出して下さい。
この場合の従前とは、固定的賃金に変動がなければ、たいていの場合は昨年度の定時決定となります。

随時改定は、あくまでも固定的賃金があがり2等級以上あがった場合と、固定的賃金が下がり2等級以上の下がった場合のみ届け出ることになります。それに該当しない場合は必要ありません。

Re: 昇給が2度あった場合の算定基礎届

著者すばるんさん

2012年06月25日 18:16

オレンジcube様

こんばんは。
早々に返信下さって本当にありがとうございます。
勉強不足でお恥ずかしいのですが、また質問させて下さい。

> 定時決定の際の従前の等級とは、今回の定時決定前に
> 標準報酬月額が確定した時、つまり固定的賃金の変更が
> なければ、前回の定時決定の時に確定した者が従前のも
> のとなります。

固定的賃金の変更がなければ」ということですが、2月の昇給というのが固定賃金部分だったのです(それまでの基本給や職能手当以外に○○手当という固定的賃金が新たに加わったんです)。その場合はどうなるのでしょうか?

<以前>
基本給 100,000円
職能手当 50,000円

  ↓

<2月~>
基本給 100,000円
職能手当 50,000円
○○手当 30,000円(新たに30,000円増えた)

  ↓

<6月~>
基本給 100,000円
職能手当 53,000円(3,000円昇給した)
○○手当 30,000円

このような感じです。
すみません、最初に例として書いておくべきでした。
お手数ですがよろしくお願い致します。

Re: 昇給が2度あった場合の算定基礎届

著者オレンジcubeさん

2012年06月25日 18:42

> オレンジcube様
>
> こんばんは。
> 早々に返信下さって本当にありがとうございます。
> 勉強不足でお恥ずかしいのですが、また質問させて下さい。
>
> > 定時決定の際の従前の等級とは、今回の定時決定前に
> > 標準報酬月額が確定した時、つまり固定的賃金の変更が
> > なければ、前回の定時決定の時に確定した者が従前のも
> > のとなります。
>
> 「固定的賃金の変更がなければ」ということですが、2月の昇給というのが固定賃金部分だったのです(それまでの基本給や職能手当以外に○○手当という固定的賃金が新たに加わったんです)。その場合はどうなるのでしょうか?
>
> <以前>
> 基本給 100,000円
> 職能手当 50,000円
>
>   ↓
>
> <2月~>
> 基本給 100,000円
> 職能手当 50,000円
> ○○手当 30,000円(新たに30,000円増えた)
>
>   ↓
>
> <6月~>
> 基本給 100,000円
> 職能手当 53,000円(3,000円昇給した)
> ○○手当 30,000円
>
> このような感じです。
> すみません、最初に例として書いておくべきでした。
> お手数ですがよろしくお願い致します。

こんにちは。
2月に昇給したということで、まずは2・3・4月の3ヶ月の平均が、昨年の定時決定の時に決まった標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じたのでしょうか。

生じていない場合は、2月の固定的賃金が変更となってもまったく関係ありません。

生じた場合は、5月月変で確定した標準報酬月額が最新のものとなりますので、この5月月変で確定した標準報酬月額と比べることになります。

Re: 昇給が2度あった場合の算定基礎届

著者すばるんさん

2012年06月25日 20:30

オレンジcube様

こんばんは。ご返信ありがとうございます。

> 2月に昇給したということで、まずは2・3・4月の
> 3ヶ月の平均が、昨年の定時決定の時に決まった標準
> 報酬月額と比べて2等級以上の差が生じたのでしょうか。

いえ、2等級以上の差はありませんでした。

ということは、今回は4~6月分の支給額をそのまま記入し、備考欄に「9月月変予定」と記入して、総括表の9月月変予定者欄に氏名を記載して提出。
そして6~8月分の平均額と昨年の定時決定の時に決まった標準報酬月額との間に2等級以上の差があれば(おそらくあると思います)9月に月額変更届を提出。
2等級以上の差がなければ、改めて4~6月分の定時決定の用紙で再度提出。

という流れでよろしいでしょうか。
月額変更を1度もしたことがないため不安でしょうがないのですが…。
度々お手数をおかけして申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

Re: 昇給が2度あった場合の算定基礎届

著者オレンジcubeさん

2012年06月26日 15:11

> オレンジcube様
>
> こんばんは。ご返信ありがとうございます。
>
> > 2月に昇給したということで、まずは2・3・4月の
> > 3ヶ月の平均が、昨年の定時決定の時に決まった標準
> > 報酬月額と比べて2等級以上の差が生じたのでしょうか。
>
> いえ、2等級以上の差はありませんでした。
>
> ということは、今回は4~6月分の支給額をそのまま記入し、備考欄に「9月月変予定」と記入して、総括表の9月月変予定者欄に氏名を記載して提出。
> そして6~8月分の平均額と昨年の定時決定の時に決まった標準報酬月額との間に2等級以上の差があれば(おそらくあると思います)9月に月額変更届を提出。
> 2等級以上の差がなければ、改めて4~6月分の定時決定の用紙で再度提出。
>
> という流れでよろしいでしょうか。
> 月額変更を1度もしたことがないため不安でしょうがないのですが…。
> 度々お手数をおかけして申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

こんにちは。
おっしゃっている通りです。

9月月変予定者。
2等級以上の差が生じた場合→月変
2等級以上の差が生じなかった場合→戻り算定
となります。
がんばってください。

Re: 昇給が2度あった場合の算定基礎届

著者すばるんさん

2012年06月26日 20:44

オレンジcube様

こんばんは。
本日、必要事項を記入しました。あとは印鑑をもらって
提出するのみです。なんだかホッとしました。

貴重なお時間を割いて丁寧にご教示下さった上に励ましの
お言葉まで…重ね重ねありがとうございます。
来年以降困らないように、これから勉強していきます。
本当にありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP