相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

外国人労働者の母国にいる妻子は扶養控除になる?

著者 てくてく さん

最終更新日:2006年12月14日 10:46

フラジル国籍労働者永住者在留資格を持っています。
ブラジルに妻子がおり、扶養控除欄に記載して提出されました。扶養控除の対象になりますか?記載は日本語ではありませんが大丈夫でしょうか?お子さんは現地の大学に通っています。特定扶養親族として良いのでしょうか?
どなたか教えてください。宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 外国人労働者の母国にいる妻子は扶養控除になる?

著者てくてくさん

2006年12月18日 13:43

削除されました

Re: 外国人労働者の母国にいる妻子は扶養控除になる?

著者高桑税務会計事務所さん (専門家)

2006年12月19日 14:37

生活費を送金しているのであれば、扶養控除の対象になります。年齢の条件が合えば(大学生かどうかは関係ない)、特定扶養親族の控除対象にもなります。

本人が被扶養親族と日常の起居を共にしていなくても、「親族間において、常に生活費・額資金・療養費等の送金がおこなわれている場合」には、それらの親族は生計を一にしているものとして取り扱われます。

なお、条件としては「送金額が生活費相当額であること」、および「送金を受ける親族に多額の所得がないこと」などがあります。
その送金額が生活費相当額であるかどうか、また送金を受ける親族の所得が多額かどうかは、その国の生活状況等により異なるので、その国の標準生計費等を勘案して判定する必要があるのですが、具体的にいくらと決まっているわけではないので難しいところではあります。
もう1つ、金融機関等正規のルートで送金していることを証明できることが必要です。(例えば「国外送金依頼書」の控え等)

私も外国人に関してはあまり詳しくはないのですが、こんなところです。

Re: 外国人労働者の母国にいる妻子は扶養控除になる?

著者komさん

2006年12月20日 14:35

ブラジルの方であればポルトガル語でしょうからそのままアルファベット表記で書いてもらっても大丈夫だと思います。
もし、不安ならカタカナで添え書きしてあげればよいのではないでしょうか。生年月日なども同様ですよね。和暦はわからない人は多いと思います。

当社では一応添え書きをして処理しています。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP